エイブル入居者保険に付帯の個人賠償責任保険で自転車保険義務はクリア?東京都の要件を徹底解説

保険

東京都では自転車による対人事故に備えて「自転車損害賠償保険等」の加入が義務化されています。エイブルのリビングプロテクト総合保険(チャブ保険)に〈個人賠償責任補償〉が付帯されている場合、自転車事故に対応できるかをわかりやすく解説します。

東京都の自転車保険義務の要件とは

東京都では条例により自転車利用者および未成年の保護者に対し、

“自転車の利用による他人の生命・身体の損害を賠償できる保険・共済”

への加入が義務化されています。[参照]

火災保険(特約)でOK?その基本要件

義務化対象として挙げられる保険には、自動車保険特約・火災保険特約・傷害保険特約などが含まれています。

重要なのは、“個人賠償責任保険” が付帯されており、日常生活における他人への賠償責任をカバーしていることです。[参照]

リビングプロテクト総合保険の内容を確認

チューブ系の資料によると、リビングプロテクト総合保険には

・家財補償
・個人賠償責任補償(1億円が多くの場合)
・借家人賠償責任補償
・修理費用補償など

がセットされています。この個人賠償責任補償は、自転車事故による他人への身体・財物賠償にも対応しています。

実際にチャブの「自転車事故補償」で確認

エーシーサービスのQ&Aでは、「チャブ保険で自転車による他人への賠償は補償される」と明示されています。ただし、自分自身のケガや自転車の修理費用は対象外なので注意が必要です。

東京都の第三者賠償要件に合致してる?

東京都が定める要件は、「自転車事故による他人の生命・身体の損害を賠償できる保険」です。

リビングプロテクト総合保険の個人賠償責任特約がこれをカバーしていれば、別途自転車保険には加入しなくても義務は満たせると判断できます。

注意点:上限額や対象範囲は確認を

ただし、以下のような点には注意しましょう。

  • 補償金額の上限(例:1億円)が条例上十分か確認
  • 契約に「日常生活・自転車利用」が含まれているか
  • 業務中の事故は補償対象外の可能性あり

心配な場合は保険証書や約款で「個人賠償責任補償範囲」と「補償上限」を必ず確認しましょう。

まとめ:リビングプロテクト加入で自転車保険義務クリア可能

エイブルのリビングプロテクト総合保険に付帯する〈個人賠償責任補償〉は、自転車事故による他人への損害賠償をカバーします。これにより、東京都の「自転車保険等」加入義務は満たされます。

しかし上限額、適用範囲(自転車含む、業務中除くなど)に抜けがないか、契約内容をしっかり確認し、不安な場合は代理店や保険会社に問い合わせを行ってください。

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