扶養内パートとして働く際に意識しなければならないのが「130万円の壁」です。このラインを超えると、配偶者の扶養から外れ、自ら健康保険や年金に加入する必要が出てきます。今回は、年の途中でフルタイムから扶養内パートに切り替える方に向けて、年収の合算方法や注意点についてわかりやすく解説します。
130万円の壁は「年収の合計」で判断される
扶養内パートとして社会保険の扶養に入れるかどうかは、基本的に「1月から12月の1年間の見込み年収」で判断されます。つまり、年の途中で退職して扶養内に切り替える場合でも、1年の総収入が130万円以内である必要があります。
たとえば、1月~6月にフルタイムで100万円を稼いだ場合、7月~12月に稼げる上限は約30万円となり、月5万円以下で抑える必要があります。
退職後の働き方と収入調整が重要
7月以降の扶養内パートにおいて、時給や勤務日数を調整しながら年収の合計を130万円以内に収めるようにしましょう。勤務先によっては、希望に合わせてシフトを調整してくれることもあります。
例:7月から12月まで月4万円ずつ働けば、6か月で24万円。前職で稼いだ100万円と合算しても124万円となり、扶養内に収まります。
「月額108,334円」の基準も併せて確認
年収130万円は、月額で換算すると約108,334円。健康保険の扶養判定ではこの「月額基準」も重視されます。たとえば、フルタイム退職後すぐに月10万円以下で働いていれば、扶養に入りやすくなります。
逆に、月15万円などで継続的に働いていると、年収見込みが130万円を超えると判断され、扶養に入れない可能性も出てきます。
実際の扶養手続きでは見込み年収を申告
扶養に入るためには、配偶者の勤務先の健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出します。その際には、収入の証明(給与明細や雇用契約書など)とともに、今後の見込み年収を記載する必要があります。
この申告が重要な判断材料になるため、扶養内に収まるような働き方をする場合は、事前に勤務先と相談しながらスケジュールを調整しましょう。
収入調整のシミュレーションがカギ
以下のような表を作成して、年間の収入予測を立てておくと便利です。
月 | 収入(予測) |
---|---|
1~6月 | 100万円 |
7月 | 4万円 |
8月 | 5万円 |
9月 | 5万円 |
10月 | 5万円 |
11月 | 4万円 |
12月 | 5万円 |
合計 | 128万円 |
このように、130万円以内であれば扶養内として働くことが可能です。
まとめ:1年間の収入をトータルで考えることが大切
扶養内パートを始めるタイミングや年途中での退職がある場合、「年単位の収入合計」で判断されるという点がとても重要です。特に社会保険の扶養に関しては、月収ベースの継続性も判断材料になるため、しっかり収入を調整する計画を立てましょう。
不安がある場合は、配偶者の会社の人事・総務部門や社会保険労務士に相談すると安心です。
コメント