扶養内パートに切り替えるときの収入の考え方|130万円の壁は年間収入合計で判断される

社会保険

扶養内パートとして働く際に意識しなければならないのが「130万円の壁」です。このラインを超えると、配偶者の扶養から外れ、自ら健康保険や年金に加入する必要が出てきます。今回は、年の途中でフルタイムから扶養内パートに切り替える方に向けて、年収の合算方法や注意点についてわかりやすく解説します。

130万円の壁は「年収の合計」で判断される

扶養内パートとして社会保険の扶養に入れるかどうかは、基本的に「1月から12月の1年間の見込み年収」で判断されます。つまり、年の途中で退職して扶養内に切り替える場合でも、1年の総収入が130万円以内である必要があります。

たとえば、1月~6月にフルタイムで100万円を稼いだ場合、7月~12月に稼げる上限は約30万円となり、月5万円以下で抑える必要があります。

退職後の働き方と収入調整が重要

7月以降の扶養内パートにおいて、時給や勤務日数を調整しながら年収の合計を130万円以内に収めるようにしましょう。勤務先によっては、希望に合わせてシフトを調整してくれることもあります。

例:7月から12月まで月4万円ずつ働けば、6か月で24万円。前職で稼いだ100万円と合算しても124万円となり、扶養内に収まります。

「月額108,334円」の基準も併せて確認

年収130万円は、月額で換算すると約108,334円。健康保険の扶養判定ではこの「月額基準」も重視されます。たとえば、フルタイム退職後すぐに月10万円以下で働いていれば、扶養に入りやすくなります。

逆に、月15万円などで継続的に働いていると、年収見込みが130万円を超えると判断され、扶養に入れない可能性も出てきます。

実際の扶養手続きでは見込み年収を申告

扶養に入るためには、配偶者の勤務先の健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出します。その際には、収入の証明(給与明細や雇用契約書など)とともに、今後の見込み年収を記載する必要があります。

この申告が重要な判断材料になるため、扶養内に収まるような働き方をする場合は、事前に勤務先と相談しながらスケジュールを調整しましょう。

収入調整のシミュレーションがカギ

以下のような表を作成して、年間の収入予測を立てておくと便利です。

収入(予測)
1~6月 100万円
7月 4万円
8月 5万円
9月 5万円
10月 5万円
11月 4万円
12月 5万円
合計 128万円

このように、130万円以内であれば扶養内として働くことが可能です。

まとめ:1年間の収入をトータルで考えることが大切

扶養内パートを始めるタイミングや年途中での退職がある場合、「年単位の収入合計」で判断されるという点がとても重要です。特に社会保険の扶養に関しては、月収ベースの継続性も判断材料になるため、しっかり収入を調整する計画を立てましょう。

不安がある場合は、配偶者の会社の人事・総務部門や社会保険労務士に相談すると安心です。

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