がん保険加入時の便潜血陽性と告知義務について|精密検査の必要性や判断ポイントを解説

生命保険

がん保険に加入する際、健康診断の結果や通院歴の告知は重要な判断材料となります。特に「便潜血陽性」のように精密検査が推奨される状況では、どのように保険会社へ申告すべきか悩む方も少なくありません。この記事では、保険加入を検討する際に注意すべき便潜血陽性の扱いや、検査結果をどう告知すればよいのかについて解説します。

便潜血陽性は保険加入時の告知義務に該当する?

保険会社は、加入審査において健康状態の告知を求めます。便潜血陽性の結果が出た場合、「要精密検査」の指示があると、それだけで審査対象となる可能性が高まります。

たとえ医師から「大腸カメラで異常なし」と言われていても、健康診断の結果に「要精密検査」と記載されていれば、それを無視することは告知義務違反となるリスクがあるため注意が必要です。

過去に大腸カメラを受けていれば再検査は不要?

1年以内に大腸カメラ検査を受けて「異常なし」の結果が出ている場合でも、その後の健診で便潜血陽性が再度出た場合には、追加の検査が求められることがあります。

特に健診結果に「大腸カメラまたは大腸レントゲンを受けましょう」と明記されている場合は、その指示を軽視せず、医師に再度相談するのが望ましいです。

保険会社が求める「告知の内容」とは?

がん保険の加入審査では、「最近3ヶ月以内に医師から検査を指示されたことがあるか」「6ヶ月以内に通院したことがあるか」などの質問があります。便潜血陽性であっても、医師からの具体的な診療や検査指示がない限り、厳密には「通院歴や治療歴」として扱われないこともあります。

しかしながら、医師が「大丈夫」と言ったという本人の認識と、保険会社の基準との間にギャップがあることもあるため、申込前に保険代理店や保険会社へ事前確認するのが安心です。

セカンドオピニオンや他院受診は有効か?

勤務先の健診などで「要精密検査」の結果を受けたものの、検診医と接触できない場合、他の医療機関で再検査や診断書の取得を検討することも有効です。保険会社によっては「現在の健康状態が証明できる書類」が審査材料として使えることがあります。

たとえば、大腸カメラを改めて受け「異常なし」の診断を受けた証明書があれば、加入可能となる場合があります。

保険加入時の注意点とリスク回避策

便潜血陽性の告知を避けて保険加入を進めた場合、後にその事実が発覚すれば「告知義務違反」となり、保険金が支払われない可能性もあります。そのため、少しでも不安な点がある場合は正確に告知し、診断書などの補足資料を添えることが大切です。

また、医師の判断が明確であれば、保険会社もそれに基づいて柔軟に判断する場合があります。

まとめ:不安な検診結果は正直に申告し、医師と連携を

がん保険加入時に便潜血陽性の結果が出た場合でも、正確な検査記録や医師の見解があれば、保険会社によっては審査に通ることもあります。重要なのは、「結果だけを見て独断せず、医師と相談し、保険会社にも正しく情報提供すること」です。

健康と経済的備えの両立のために、正確な情報と判断を心がけましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました