定年後再雇用でも要確認:60歳以降の「厚生年金保険」加入義務と年金上乗せのポイント

年金

定年退職後、再雇用されて働き続ける場合、「60歳を過ぎたら厚生年金は払わなくて良いのか」「払ったら年金額が増えるのか」という疑問をお持ちの方は少なくありません。この記事では、定年後の厚生年金の加入要件や年金額のしくみ、そして再雇用後に働く際の注意点を具体例を交えて解説します。

60歳以降の厚生年金加入義務とは

一般的に、厚生年金保険の被保険者は「企業の適用事業所に常時勤務する従業員」が対象となります。[参照]

60歳を過ぎても再雇用等で会社に勤務し、かつ加入要件を満たせば、厚生年金の被保険者として保険料を支払う必要があります。実務記事では「企業に勤めていて加入資格があるなら、70歳到達まで支払います」とも整理されています。[参照]

加算される?年金額が増える仕組み

加入期間が長いほど、将来受け取る「老齢厚生年金」の報酬比例部分が増えるという仕組みがあります。60歳以降も加入し続けることで、その分「年金で上乗せされる可能性がある」ことが確認されています。[参照]

ただし、年金額が増えるかどうか、どの程度増えるかは「報酬額」「加入月数」「年金制度の他の条件(例:経過的加算の上限など)」に左右されます。[参照]

再雇用・短時間勤務の場合の加入・支払要件

定年退職後に再雇用されるとき、勤務時間や賃金などから加入要件を判断する必要があります。例えば、所定労働時間・日数が「4分の3基準」を満たす場合、厚生年金の加入対象になる企業が多いです。[参照]

再雇用後の給与が少ない場合や勤務時間が短い場合には、厚生年金に加入せず「国民年金」になる可能性もあります。加入扱いや保険料の算定方法も変化するため注意が必要です。[参照]

「在職老齢年金」の影響と注意点

加えて、厚生年金を受給しながら働く場合には、給与・年金の合算額が一定の上限を超えることで年金が一部停止となる「在職老齢年金」の制度が働きます。給与+年金合計が月額50‑51万円を超えると一部支給停止になることがあります。[参照]

つまり、年金を増やすために働き続けた結果、受け取る年金額が減ってしまうケースもあるため、働き方・収入額ともにバランスを考えることが大切です。

具体例で考える:60歳以降に働きながら加入したケース

例として、60歳定年退職後、61歳から再雇用で月収30万円(想定年収360万円)で勤務し、厚生年金加入資格を満たしたとします。この場合、報酬比例部分に基づく年金上乗せが期待できます。

ただし、同時に「在職老齢年金」の調整対象となる可能性があり、年金+給与の合計が所定の上限を超えた月には、年金の一部が停止されることもあります。

まとめ

60歳を過ぎても、再雇用などで加入要件を満たして勤務する場合には、厚生年金への加入義務が残り、保険料の支払いが必要です。一方で、その加入によって将来の年金額を増やすチャンスもあります。

ただし、収入が一定水準を超えると「在職老齢年金」の影響で年金が減額される可能性があるため、加入・支払い・働き方の3点を総合的に考えることが重要です。

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