61歳からの年金保険料はいつまで?国民年金と厚生年金の支払い期限と注意点を解説

社会保険

60歳を過ぎても働いているサラリーマンにとって、「年金保険料はいつまで払うのか?」というのは非常に気になるポイントです。特に国民年金と厚生年金で支払い期間や条件が異なるため、正しい知識を持つことが大切です。この記事では、61歳を迎える会社員のケースを例に、年金保険料の支払い期限とその背景をわかりやすく解説します。

国民年金の支払いは原則60歳まで

国民年金(基礎年金)の保険料は、原則として20歳から60歳までの40年間にわたって納付することが法律で定められています。

そのため、サラリーマンであっても、国民年金第1号被保険者としての納付は60歳で終了します。ただし、任意加入制度を利用することで、60歳以降も国民年金に加入して支払うことが可能です(65歳未満まで)。

厚生年金は働いている限り支払いが続く

厚生年金保険料は、原則として70歳になるまで、会社などに雇用されている限り支払いが続きます。61歳の現役会社員であれば、自動的に厚生年金の被保険者として扱われ、給与から保険料が天引きされます。

つまり、厚生年金は60歳を過ぎても支払いが義務であり、退職するか70歳になるまで原則継続されます。

厚生年金の支払いはなぜ70歳まで?

かつては厚生年金も60歳で終了していましたが、年金制度改革によって段階的に年齢が引き上げられ、現在は70歳未満の被用者で一定の条件を満たす者が加入対象となっています。

これは高齢期の就労機会が増えたことや、年金財政の安定化を目的とした制度見直しの一環です。

年金の受け取り年齢との関係

年金の受け取り(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、原則として65歳からとなりますが、60歳以降も保険料を支払い続ける期間がある点には注意が必要です。

保険料を支払っている間も、その分が将来の年金額に加算される仕組みになっており、いわゆる“加算年金”として反映されます。

実例でわかる:61歳サラリーマンの場合

【例】2025年7月に61歳になるAさん。正社員としてフルタイム勤務中。

  • 国民年金:60歳で終了(第2号被保険者のため自動納付は無し)
  • 厚生年金:勤務を継続している限り70歳まで天引きで支払い

もし65歳以降に退職すれば、そこで厚生年金の支払いも終了となります。

まとめ

61歳のサラリーマンが支払う年金保険料は、以下のように整理できます。

  • 国民年金(基礎年金):原則60歳で終了。ただし任意加入は65歳未満まで可能。
  • 厚生年金:勤務継続中は70歳まで支払いが続く。

将来の受給額にも関わる重要な要素ですので、会社の人事担当や年金事務所に確認のうえ、ご自身の働き方にあった年金プランを考えておきましょう。

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