国民健康保険の納付書が一括のみ?分割納付はできるのか最新事情を解説

国民健康保険

毎年届いていた国民健康保険の納付書。今年は「一括納付用」のみが届き、分割納付書が同封されていないという通知に戸惑った方も多いのではないでしょうか。「もう分割できないの?」と心配する声もありますが、実際のところ制度上はどうなっているのでしょうか。本記事では、納付方法の変化や分割希望時の対応について詳しく解説します。

国民健康保険料の納付方法は複数ある

国民健康保険料の納付方法には、一括納付分割(期別)納付の2つがあります。多くの自治体では、通常「6期〜10期」に分けての納付が基本であり、一括納付はあくまで希望者向けの選択肢でした。

これまでは、多くの自治体で一括・分割両方の納付書が一緒に郵送されていたため、選択肢がわかりやすかったのですが、ここ数年で発送形式が変更されてきています。

なぜ一括納付書しか届かなくなったのか?

背景には各自治体のコスト削減や電子化の促進があります。納付書の印刷・封入・郵送にかかる費用や手間を減らすため、最初に一括納付書のみを送付し、希望者には分割納付書を別途交付するという方式に切り替える自治体が増えているのです。

これは「経費削減」の一環でもありますが、決して分割納付ができなくなったわけではありません。

分割納付に切り替える方法

分割納付を希望する場合は、自治体の保険料担当課に連絡することで対応可能です。手続きの方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。

  • 市区町村の国民健康保険担当窓口へ電話または窓口で申し出
  • 分割納付用の納付書を再発行・送付してもらう
  • すでに届いた一括納付書は使わない

なお、一括納付による割引(例:年額の1〜2%程度の割引)を受けたい場合は、指定期日までに納付する必要があるため、その点も確認しておきましょう。

自治体ごとに異なる対応例

たとえば、東京都23区では原則として6期に分けての納付が基本であり、初期に送られてくる納付書は分割納付書です。一方、ある地方自治体では、一括納付書のみを先に郵送し、分割希望者には申出により再発行する方針を採っています。

このように、同じ国民健康保険制度でも、運用ルールや対応は各自治体で異なるため、まずは自治体の公式サイトやコールセンターに確認するのが確実です。

口座振替や電子納付も選択肢に

近年では、紙の納付書に頼らず、口座振替やスマホ決済アプリ(PayPay、LINE Payなど)による支払いも増えてきています。特に分割納付を自動で行いたい方は、口座振替の設定がおすすめです。

これにより、毎回納付書で支払う手間を省けるだけでなく、納め忘れによる延滞金のリスクも減らせます。

まとめ:分割納付は今も可能、必要なら自治体に問い合わせを

国民健康保険料の納付書が一括のみで届いた場合でも、分割納付ができなくなったわけではありません。発送形式の変更により、分割納付書が別途申請制になっているだけのケースが多く見られます。

もし「例年と違うな」と感じた場合は、まずお住まいの自治体に確認を取ることが大切です。自身に合った納付方法を選び、無理なく計画的に保険料を納めていきましょう。

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