65歳以上の厚生年金受給者の厚生年金保険料と国民年金の関係

社会保険

65歳以上で年金を受給している厚生年金の被保険者が、厚生年金保険料を支払う場合に関する疑問について解説します。具体的には、標準報酬月額が18万円の場合の厚生年金保険料の金額、また国民年金保険料の支払いがない状況での影響について説明します。

65歳以上の厚生年金受給者の厚生年金保険料

65歳以上で年金を受給している場合でも、厚生年金保険料は引き続き支払う必要があります。質問にある通り、標準報酬月額が18万円の場合、厚生年金保険料は18万円×18.3% = 32,940円となり、これが労使折半となるため、個人負担分は16,470円です。

これは正確で、65歳以上で年金を受給している場合でも変わりません。

65歳以上の厚生年金受給者の国民年金保険料の支払い

質問者の方が心配されている通り、65歳以上で厚生年金を受給している場合、国民年金の第2号被保険者にはなりません。このため、国民年金保険料は支払う必要がないのは正しい理解です。

しかし、国民年金保険料が支払われていないことと、厚生年金保険料の支払いは別問題です。年金を受給していても、厚生年金に加入している場合は、引き続きその保険料を支払い続ける必要があります。

厚生年金保険料の負担について

年金を受給していても、会社員として厚生年金に加入している限り、その負担は変わりません。つまり、国民年金保険料が免除されることはありますが、厚生年金保険料の支払い額は変わらず、給与から天引きされます。

そのため、国民年金の第2号被保険者でない場合でも、厚生年金保険料は16,470円のままとなります。

まとめ

65歳以上で年金を受給している場合でも、厚生年金保険料の支払いは継続され、標準報酬月額に基づいて算出された金額が給与から天引きされます。国民年金保険料の支払いは不要ですが、厚生年金保険料に関しては変更はなく、通常通り負担することになります。

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