ふるさと納税の上限額は「年収」だけで決まるものではなく、給与所得以外の収入や控除状況によって大きく変わります。特に投資信託の売却益がある場合や、育児休業による社会保険料免除がある年は注意が必要です。ここでは、給与所得と投資益があるケースを想定し、ふるさと納税の上限額の考え方を整理します。
ふるさと納税の上限額は何で決まるのか
ふるさと納税の自己負担2,000円で済む上限額は、住民税所得割額をベースに計算されます。そのため、単純な年収ではなく「課税所得」が重要になります。
課税所得は、給与所得や投資益などの合計から、各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額です。収入が同じでも控除が違えば上限額も変わります。
給与所得490万円の場合の基本的な目安
配偶者なし・扶養なしの場合、給与所得490万円のみであれば、一般的なふるさと納税上限額の目安はおおよそ6万円前後になります。
ただし、これは給与収入のみを前提とした概算であり、他の所得が加わると住民税所得割が増えるため、上限額も上がります。
投資信託の売却益120万円は上限額に影響する?
特定口座(源泉徴収あり)であっても、投資信託の売却益120万円は課税所得に含まれています。つまり、ふるさと納税の上限額計算にも影響します。
源泉徴収ありの場合、確定申告をしなくても税金の納付自体は完結していますが、ふるさと納税で正確な上限額を反映させたい場合は、確定申告を行うことで住民税計算に確実に反映されます。
ワンストップ特例を利用する予定の場合でも、投資益があると確定申告が必要になる点には注意が必要です。
育休期間の社会保険料免除が与える影響
育児休業中は社会保険料が免除されますが、免除されても「控除が減る」わけではありません。実際には支払っていないにも関わらず、社会保険料控除は通常どおり適用されます。
そのため、育休期間があっても課税所得が大きく減るわけではなく、ふるさと納税の上限額が極端に下がることはありません。
特別な手続きは必要?やった方が得なのか
投資信託の売却益がある場合、ふるさと納税を正しく反映させるには確定申告を行うのが基本です。確定申告をすれば、寄附金控除として確実に住民税・所得税に反映されます。
確定申告をすることで、医療費控除やその他控除も併せて申告できるため、結果的に税負担が軽くなるケースもあります。
まとめ:今回の条件での考え方
給与所得490万円に加えて、投資信託の売却益120万円がある場合、ふるさと納税の上限額は単純な年収490万円時よりも高くなります。概算では8万円〜9万円程度まで上がる可能性がありますが、正確な金額は控除状況によって変わります。
投資益がある年は確定申告を前提にし、シミュレーターで「給与+譲渡所得」を入力して上限額を確認することが、損をしないための最も確実な方法です。


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