青森みちのく銀行で「積立貯金」をする際に、1年10ヶ月、2年3ヶ月のような期間を自由に設定できるのか気になる方のために、ルールや限度、注意点を整理して解説しています。
積立定期貯金の期間設定の基本
積立定期貯金では、積立期間や満期日をあらかじめ設定します。旧みちのく銀行の商品規定では、積立期間が1ヶ月単位ではなく、定期預金のように月・年単位で指定する形式が一般的です。[参照]
中途半端な「年+数ヶ月」の設定は可能?
通常の積立貯金では、「例えば1年10ヶ月」や「2年3ヶ月」のような細かい中途半端な期間設定はできません。設定可能な期間は、1年、2年、3年…などの整数年ベースです。
そのため、2年3ヶ月といったプランを選択したい場合は、最も近い年数(例:2年)で設定し、必要に応じて満期後に解約する方法が一般的です。
中途解約した場合の利息について
もし積立期間中に解約する場合、それまでの積立総額に対して中途解約利率が適用され、元の約定利率よりも低くなります。
旧みちのく銀行の規定では、2年以上2年6ヶ月未満の期間で解約した場合、約定利率×70% の中途解約利率が適用されると定められています。[参照]
実例:どう設定すべきか?
例:2年3ヶ月を積立たい場合、2年積立で設定し、2年後に必要分だけ引き出すという方法が実務上現実的です。
例:1年10ヶ月なら1年設定でスタートし、1年後に中途解約または再設定する手間が必要になります。
窓口やネットバンキングでの確認が安心
具体的な商品名や期間の取り扱いは銀行によって異なる場合がありますので、申し込み前に窓口担当者やインターネットバンキングの案内を確認することをおすすめします。
また、積立条件や利率設定、手数料等の変更がある可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。
まとめ:中途半端な期間設定はできず、整数年で設定するのが基本
結論として、青森みちのく銀行の積立貯金では、「1年10ヶ月」「2年3ヶ月」などの細かい期間指定はできず、整数年単位で設定するのが原則です。
中途解約すると利息が減少する点にも注意し、必要に応じて満期後の再設定や解約手続きを検討しましょう。
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