加給年金は、厚生年金に加入している人の配偶者が一定の条件を満たした場合に支給される年金です。質問者様のケースでは、奥様が自営業を経て会社を設立し、配偶者の年齢差や厚生年金加入期間が影響するのではないかと懸念されています。この記事では、加給年金の要件と申請方法について詳しく解説します。
加給年金の要件
加給年金は、厚生年金に加入している被保険者の配偶者が、65歳に達するまでに一定の条件を満たした場合に支給されるものです。具体的には、被保険者が65歳を迎えた際に、配偶者が60歳以上である必要があります。また、被保険者が厚生年金に18年以上加入していることが要件となります。
年齢差がある場合の影響
質問者様のケースでは、配偶者が4歳年下ということですが、この場合でも加給年金の申請資格は得られる可能性があります。ただし、加給年金が支給されるのは配偶者が60歳以上で、被保険者が65歳の誕生日を迎える年に該当します。そのため、配偶者の年齢や年齢差による影響は比較的小さいと言えます。
厚生年金加入期間が18年の場合の取り扱い
被保険者の厚生年金加入期間が18年であれば、加給年金の対象となりますが、期間が十分であるか、また実際の加入履歴に影響を及ぼす要素があるかを確認することが重要です。厚生年金の加入期間が18年以上であれば、加給年金を受ける資格は基本的に満たされています。
申請方法とタイミング
加給年金は、原則として65歳になった時点で自動的に支給されるわけではなく、申請が必要です。申請を行うタイミングについては、実際に65歳を迎える前に確認し、必要な手続きを行うことが望ましいです。また、質問者様が67歳時に改めて申請を行うことも可能ですが、早めに準備しておくとスムーズです。
まとめ
加給年金は、一定の要件を満たしている場合に配偶者に支給される年金で、年齢差や加入期間が影響します。質問者様の場合、配偶者が4歳年下でも問題なく加給年金の申請ができる可能性が高いです。厚生年金加入期間が18年であれば、加給年金の対象となり、適切なタイミングで申請することが重要です。67歳まで待って申請する選択肢もありますが、早めに準備を整えておくことをお勧めします。


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