特定親族の所得要件について:合計所得金額の計算方法と適用期間

税金

特定親族に対する新しい控除制度では、所得要件が「合計所得金額58万円超123万円以下」の人を対象としていますが、この「合計所得金額」や「年」の範囲について理解が曖昧な方も多いでしょう。本記事では、特定親族の所得要件に関する詳細な解説とその計算方法について説明します。

合計所得金額とは?

「合計所得金額」とは、給与所得や事業所得、雑所得などを含むすべての収入から必要経費を差し引いた金額のことです。この金額が所得要件の58万円超123万円以下に該当することが求められます。

例えば、バイトやパートなどで得た収入も含まれますが、給与所得者であれば、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が「合計所得金額」となります。

「その年」とは何月から何月までのことか?

「その年」とは、一般的に1月1日から12月31日までの期間を指します。所得の計算は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で行われますので、この期間内で得たすべての収入が合計所得金額に含まれます。

したがって、1月から12月までの1年間の収入を合計し、58万円を超え123万円以下かどうかを確認する必要があります。

「合計所得金額58万円超123万円以下」の計算方法

合計所得金額を計算する際、重要なのは収入の種類や経費の計上方法です。例えば、アルバイトやパートの収入はそのまま所得金額に含まれますが、必要経費や控除を差し引くことができる場合もあります。

具体例を挙げると、年収が150万円のバイト収入があった場合でも、給与所得控除を適用することで合計所得金額が123万円以内に収まることもあります。詳細な計算方法については、税理士や税務署の指導を仰ぐことをおすすめします。

新しい控除制度の適用対象

新しい控除制度は、合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を対象としています。この控除を受けるためには、所得が上記の範囲に収まっていることが前提となります。

なお、控除を受けるための手続きや必要書類についても確認が必要です。通常、確定申告や年末調整を通じて申請します。

まとめ

特定親族の所得要件における「合計所得金額58万円超123万円以下」の計算方法について解説しました。「その年」とは、基本的に1月から12月までの1年間を指し、合計所得金額がその範囲内に収まることが求められます。収入の種類や必要経費を差し引いた後の金額を正確に把握し、控除制度を適用するための手続きを進めていきましょう。

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