会社員の多くが毎月給与から天引きされる社会保険料。その金額が毎年見直されるタイミングがあることをご存じでしょうか?本記事では、社会保険料の計算方法や「4月〜6月の給与が基準になる」という仕組みについて、誤解されやすいポイントを含めてわかりやすく解説します。
社会保険料の基準となる「標準報酬月額」とは
社会保険料は「標準報酬月額」という金額を元に計算されます。これは、実際の給与のうち、通勤手当や残業代、基本給などの全てを含んだ総支給額を一定の幅で区切って算定する制度です。
注意したいのは、手取り(可処分所得)ではなく、各種控除前の総支給額であるという点です。税金や社会保険料、住民税などが引かれた後の金額ではありません。
なぜ4月〜6月の給与が重要なのか
社会保険料の算出に使われる標準報酬月額は、毎年「4月・5月・6月」の3ヶ月間の給与を平均して決められ、9月から翌年8月までの1年間その金額が適用されます。これを「定時決定」と言います。
例えば、残業が多くて4〜6月に給与が増えてしまった場合、標準報酬月額も高くなり、その結果として1年間の社会保険料が高くなるケースがあります。
手取りではなく「支給総額」が基準となる
「社会保険料は手取り額で計算されるのでは?」とよく誤解されますが、実際には健康保険法や厚生年金保険法に基づき、各種手当や報酬を含む総支給額で判断されます。
主な対象項目には、以下のようなものが含まれます。
- 基本給
- 残業手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 各種インセンティブ
逆に、年末調整の還付金や一時金、退職金などは原則として含まれません。
4〜6月に残業が多いと年間保険料に影響も
多くの企業では、決算月と重なることから4〜6月に業務量が増え、残業代や手当が膨らむ傾向があります。そうなると標準報酬月額が本来の平均よりも高く設定され、9月以降の保険料が過大になる可能性があります。
このような事態を防ぐためには、4〜6月だけに給与が大きく跳ね上がらないよう、労使間で調整する企業もあります。
月額変更届による再判定も可能
もしも7月以降に給与が大きく下がるなどの理由がある場合、「随時改定(月額変更届)」によって再度標準報酬月額を見直すこともできます。
ただし、これは月給の変動が連続3ヶ月間で大幅(2等級以上)にある場合に限られるため、条件は厳しめです。制度の詳細は会社の総務部門や社会保険労務士に相談して確認しましょう。
まとめ:手取りではなく総支給がカギ!4〜6月の収入は要注意
社会保険料は手取りではなく、あくまで支給された全額=総支給額を基に計算されます。特に4〜6月の収入はその後1年の保険料に影響する重要な期間となるため、残業代や手当の管理には注意が必要です。
制度を正しく理解して、ムダな負担を減らす工夫をしていきましょう。ご不明な点がある場合は、会社の人事担当者や専門家に相談することをおすすめします。
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