拾った電子マネーを使用する行為のリスクと法律的な扱いについて解説

決済、ポイントサービス

電子マネーの普及に伴い、コンビニやスーパーなどで落とし物として見かける機会も増えました。中には、うっかり他人の電子マネーを使ってしまう、あるいは悪意なく「使えるなら使ってしまおう」と思ってしまうケースも。しかし、これは重大な法律違反につながる可能性があります。今回は、楽天Edyなどの電子マネーを拾って使用してしまった場合のリスクと、法律的な扱いについて詳しく解説します。

電子マネーは「現金」と同様に扱われる

電子マネーの中には、カードやスマホなど物理的なメディアを介してチャージ・利用ができるものがあります。楽天Edyもその一つです。このような電子マネーは、「有価証券類似物」として取り扱われ、現金とほぼ同等の価値があるものとして見なされます。

つまり、他人のEdyカードを無断で使用することは、他人の財布から現金を抜き取って使う行為に限りなく近いと認識されるべきです。

拾った電子マネーを使用する行為は何罪になる?

他人の落とし物を使った場合、以下のような刑罰が科される可能性があります。

  • 遺失物横領罪(刑法254条):1年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 窃盗罪(刑法235条):10年以下の懲役または50万円以下の罰金

使用する意思を持って他人の財物を占有した場合、特に電子マネーのように「残高」が目に見えるものは故意の立証がされやすく、逮捕や書類送検の対象になる可能性も否定できません

実際に使ってしまった場合、どうすれば良い?

店舗側から「持ち主から連絡が来ている」と言われた場合、すでに情報が警察にも共有されている可能性があります。このようなときは、速やかにカードを返却し、謝罪の意思を見せることが重要です。

また、以下のような対応も検討しましょう。

  • 店舗でのやり取りをメモしておく
  • 警察に自主的に相談する(罪が軽減される可能性)
  • 弁護士に相談し今後の対応を整理する

電子マネーに関するよくある誤解

「落ちていたから誰のものでもない」「名前が書かれていないから問題ない」などの認識は、法律的には通用しません。

たとえ匿名性があるように見えても、取引記録や防犯カメラの映像から特定されるケースが増えています。電子マネーを拾った場合は、必ず警察署や店舗のサービスカウンターに届け出ましょう。

未成年や若年層が関わる場合の注意点

今回のように中高生や若年層が軽い気持ちで行動してしまうケースも少なくありません。しかし、年齢に関係なく刑事責任が問われることもあります

特に再犯や悪質性があると判断された場合は、家庭裁判所を通じて保護観察や少年院送致などの措置が取られる可能性もあるため注意が必要です。

まとめ:電子マネーの取り扱いには慎重な判断を

電子マネーは現金と同様の価値を持ち、無断で使用すれば刑事罰の対象となることがあります。拾ったカードは絶対に使用せず、速やかに届け出ることが大原則です。

万が一使ってしまった場合も、早急に誠意ある対応を取ることが、今後の人生を守るための重要な行動となります。法律の知識を持ち、正しい判断を心がけましょう。

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