障害年金における加給年金の取り扱い|配偶者が障害年金を受給した場合の影響とは

年金

障害年金を受給している方の中には、配偶者の年齢や状態によって「加給年金」が加算されているケースがあります。しかし、配偶者が自身で障害年金を受給し始めた場合、その加給年金はどうなるのかという点は見落とされがちです。この記事では、制度の仕組みや注意点をわかりやすく解説します。

加給年金とは?

加給年金とは、障害基礎年金や障害厚生年金の受給者に一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される、家族手当的な性質を持つ年金です。通常、配偶者が65歳未満であることが条件となります。

例えば、60歳の男性が障害厚生年金を受けており、その配偶者が50歳で収入がない場合、一定の条件下で加給年金が加算されることがあります。

配偶者が障害年金を受給するとどうなる?

配偶者が自身で障害基礎年金または障害厚生年金を受給すると、加給年金の支給要件から外れるため、原則として加給年金は打ち切りとなります

これは「生計維持の対象」としての認定が外れるからです。つまり、配偶者が公的年金を自身で受給しはじめると、「扶養されている配偶者」ではなくなるため、支給対象外になります。

具体的な打ち切りのタイミング

配偶者の障害年金の受給が「決定した月の翌月」以降、加給年金が停止されるのが通常です。事務手続きにはタイムラグがあるため、年金機構からの通知書に記載された内容を必ず確認しましょう。

また、支給停止の際に過去分の返還を求められることは基本的にはありませんが、報告が遅れた場合には過払いとして返還を求められる可能性があるため注意が必要です。

支給継続の可能性がある例外とは?

例外として、配偶者が障害年金の受給権を持っていても、実際に支給されていない場合(支給停止中など)は、加給年金が継続されるケースもあります。

たとえば、配偶者が65歳未満であっても老齢年金の繰上げ請求などで支給を受けていなければ、その間は「加給年金」が継続される可能性があります。ただし、これは個別審査が必要ですので、日本年金機構または年金事務所への確認が必須です。

配偶者の障害年金が決まったら取るべき対応

配偶者が障害年金の裁定請求を行っている場合は、受給決定後速やかに年金事務所へ報告することが大切です。報告義務を怠ると、後日支給停止の処理が遅れ、過払いとして返還を求められるリスクがあります。

また、加給年金が停止された場合でも、ご自身の障害年金には影響がないため、冷静に対応しましょう。

まとめ|加給年金と配偶者の年金は連動している

配偶者が障害年金を受給することになった場合、原則として現在加算されている加給年金は停止されます。これは制度上、扶養関係がなくなるとみなされるためです。

年金制度は複雑なため、状況に応じて日本年金機構や最寄りの年金事務所で確認し、適切な対応を取りましょう。正しい知識と迅速な手続きが、トラブルを避ける鍵になります。

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