障害年金と老齢年金は両方もらえる?65歳以降の年金制度をわかりやすく解説

年金

障害年金を受給している方が65歳になると、「これから老齢年金も受け取れるの?」「両方もらえるの?」といった疑問を持つ方が多くいます。特に、親が子どものために国民年金を支払ってきたケースでは、将来の受給額や受給資格がどうなるのか気になるところです。この記事では、障害年金と老齢年金の関係について、基本的なしくみと具体例を交えて解説します。

障害年金と老齢年金の違い

まず、障害年金と老齢年金は、それぞれ別の制度です。障害年金は病気やけがによって生活や仕事が制限される人の生活を支えるための制度で、原則として65歳未満での請求が必要です。

一方、老齢年金は一定の年齢(原則65歳)に達したときに、保険料を納めた期間や受給資格に基づいて受け取る年金です。老齢年金には国民年金から支給される「老齢基礎年金」や、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」があります。

65歳以降は両方の年金を同時に受け取れる?

結論から言うと、障害基礎年金と老齢基礎年金は同時には受け取れません。 どちらか一方を選択することになります。ただし、障害厚生年金と老齢基礎年金は同時に受給できるケースがあります。

たとえば、障害等級が2級で障害基礎年金を受給している方が65歳になったとき、同時に老齢基礎年金を受給することはできず、金額の多い方を選ぶ形になります。

例: Aさんは障害等級2級で障害基礎年金を年額78万円受給中。65歳になると老齢基礎年金の受給資格も発生するが、そちらの見込み額が70万円だった場合、Aさんは障害年金を継続受給する方が有利となる。

親が支払った国民年金の保険料の影響

障害年金を受給している方でも、これまで親が代わりに国民年金保険料を納めていた場合、その期間は「保険料納付済期間」としてカウントされます。つまり、老齢年金の受給資格(原則10年以上の納付)を満たすことができ、将来的に老齢基礎年金を受け取ることも可能です。

ただし、65歳になったときに選べるのは「障害基礎年金」か「老齢基礎年金」のどちらか一方となるため、事前に金額を比較して有利な方を選択する必要があります。

年金の切り替えや手続きについて

65歳の誕生月に、日本年金機構から「年金の選択に関する書類」が届くのが一般的です。その際、今後も障害年金を継続するのか、それとも老齢年金に切り替えるのかを選ぶことになります。

選択手続きでは、最新の年金額の見込み通知などを確認したうえで、年金事務所に相談して判断することが可能です。日本年金機構の公式サイトや年金事務所の窓口を活用すると安心です。

実際のケースで見る選択の判断

【例1】Bさん(障害2級・障害基礎年金78万円)、老齢基礎年金の見込み額は72万円 → 障害基礎年金の継続受給を選択。

【例2】Cさん(障害3級・障害厚生年金55万円)、老齢基礎年金は78万円 → 障害厚生年金+老齢基礎年金の同時受給が可能。

このように、年金の種類や等級によって、受け取れる内容が変わります。

まとめ

障害年金を受給している方が65歳になると、老齢年金への切り替えを検討する必要があります。ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金は併給できないため、金額を比較して有利な方を選びましょう。

これまで親が支払っていた国民年金の保険料も、老齢年金の受給資格を得るための重要な要素です。不明点がある場合は、早めに年金事務所で確認し、将来の年金を安心して受け取れるよう準備を整えましょう。

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