稽留流産の手術後に通院給付金を申請する際、どの期間が対象になるのか、特に体外受精などを行っている場合は、どこまでが対象になるか不明なこともあります。この記事では、通院給付金の対象期間や、移植日などが含まれるかどうかについて解説します。
通院給付金の対象期間とは
通院給付金は、妊娠が判明した日から、流産手術後の経過観察が終了するまでの通院日数が対象となります。これには、体外受精の移植日やその後の経過観察も含まれることがありますが、基本的には流産が確定した時点から治療が完了するまでの期間が中心となります。
体外受精での移植日が対象に含まれるか
移植日も、通院給付金の対象に含まれる場合があります。ただし、移植日が治療の一部としてカウントされるかは、保険会社のポリシーによって異なる場合があるため、詳細については加入している保険会社に確認することをお勧めします。
保険会社への申請時の注意点
通院給付金の申請をする際は、申請書に記載された通院日数が正確であることを確認し、保険会社の指示に従うことが重要です。加算された通院日数についても、説明を求めて確認することをおすすめします。万が一、過剰に加算された通院日数について疑問がある場合は、保険会社と相談し、調整をお願いすることができます。
まとめ
通院給付金の対象となる期間は、妊娠が確認された日から流産手術後の経過観察までですが、移植日や経過観察日数が含まれる場合もあります。保険会社に確認し、正しい通院日数で申請することが重要です。疑問があれば、保険会社に直接確認し、適切な対応をしましょう。


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