障害年金は突然停止される?支給停止の理由と対策をわかりやすく解説

年金

障害年金を受給している方の中には、「急に年金が止められるのでは?」という不安を抱えている方も少なくありません。実際に、何の予告もなく支給が止まったと感じるケースも存在します。この記事では、障害年金が停止される可能性とその理由、そして事前に取れる対策について詳しく解説します。

障害年金が「急に」止まることはあるのか?

原則として、障害年金は支給が始まると「無期限で保証される」わけではありません。障害の状態に応じて一定期間ごとに行われる「障害状態確認(診断書提出)」によって継続の可否が判断される仕組みです。

受給者本人にとって「突然」に感じるケースの多くは、診断書提出期限を過ぎてしまった、または内容によって支給停止が決まったことに気づいていなかったという状況が原因です。

障害年金が支給停止となる主な理由

障害年金の支給が停止される理由には、以下のようなものがあります。

  • 障害状態が改善したと判断された
  • 更新時の診断書が提出されなかった(または遅れた)
  • 収入や就労状況に大きな変化があった(特に障害等級2級・3級)
  • 障害認定基準を満たさなくなった
  • 扶養されている家族状況の変更(子の加算など)

たとえば、うつ病など精神疾患による障害年金では、就職・復職などの就労状況が「社会復帰した」と見なされ、支給停止の判断材料になることもあります。

更新(再認定)時に注意すべきポイント

障害年金を受給中の人には、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の提出通知が届きます。これは定期的な見直しの一環であり、提出期限を過ぎると一時的に支給が止まる可能性があります。

診断書は提出期限内に必ず提出し、主治医とも十分に症状の現状について情報を共有しておくことが重要です。診断書の記載内容によっては、継続、等級変更、支給停止の判断が行われます。

「突然の停止」を防ぐためにできること

障害年金が突然止まったと感じるケースの多くは、以下の対策で回避できます。

  • 診断書の提出期限をカレンダーや手帳にメモ
  • 主治医に障害年金用の診断書について事前に相談
  • 障害年金の等級に応じた生活実態の記録(就労・通院・日常生活)
  • 届出事項(住所変更・就職・収入変動など)は速やかに報告

また、支給停止の通知が届いた際は、速やかに不服申立て(審査請求)を行うことも可能です。

支給再開や復活の可能性もある

障害年金が停止された場合でも、状況によっては再び支給が再開される可能性があります。たとえば、障害の状態が悪化した場合や、再審査請求によって支給継続が認められた場合などが該当します。

支給停止後も定期的に通院を続け、診断書を取得して申請を行えば、復活の可能性は十分にあるため、あきらめずに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ|「突然止まった」とならないために、制度の仕組みを理解しよう

障害年金が突然止まったように感じる背景には、「更新制度」や「提出忘れ」などの要因が関わっています。支給停止は多くの場合、一定の理由に基づいて行われるものであり、事前に防ぐことが可能です。

定期的な診断書提出と生活状況の管理、主治医との連携をしっかり行い、年金制度を正しく活用して安心した生活を送るための準備を怠らないことが大切です。

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