失業手当を受給している方が、知り合いの一人親方のもとで働く際に、個人事業主として再就職手当金を受け取れるのかという疑問を持つ方も多いでしょう。特に雇用保険や社会保険が未加入の状態で、個人事業主として開業届を出した場合、再就職手当金はもらえるのか、という点について詳しく解説します。
再就職手当金とは?
再就職手当金は、失業給付の一環で、失業保険を受給している期間中に新たに就職した場合に支給される手当です。これは、失業者が早期に就業を決めた場合に、就職活動を継続していることを促すための支援制度です。特に、自己都合で退職した場合でも条件を満たせば支給されることがあります。
再就職手当金の支給を受けるためには、いくつかの条件があり、例えば、就業開始後に一定期間内での手続きが必要です。
個人事業主として開業した場合、再就職手当金はもらえるのか?
基本的に、失業手当を受給中に「自営業」を始める場合は、再就職手当金を受け取ることはできません。なぜなら、再就職手当金は「就職先に勤務すること」を前提としているからです。個人事業主として開業した場合、自分が「雇用されていない」ため、手当の対象外となります。
ただし、再就職手当金を受け取る条件として「雇用保険加入」が求められるため、雇用保険に加入する形で知り合いの一人親方のもとで働くことができれば、再就職手当金の対象となる可能性はあります。もし雇用契約を結ぶ形で働く場合は、再就職手当金を受けることができるかもしれません。
再就職手当金の受給条件
再就職手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。以下がその主な条件です。
- 就職先での雇用契約が必要
- 雇用保険加入が前提
- 失業給付の残り日数が一定以上残っていること
- 就職活動の意向を示していること
もし個人事業主として開業する場合は、これらの条件を満たすことができませんので、再就職手当金は受け取れないという点に注意が必要です。
まとめ
再就職手当金を受け取るためには、雇用契約を結び、雇用保険に加入することが必要です。個人事業主として開業届を出した場合は、再就職手当金を受け取ることができませんが、もし雇用保険に加入し、勤務契約を結ぶ形で働くことができれば、手当金を受け取ることが可能になります。自身の状況をよく確認し、必要に応じてハローワークに相談してみましょう。


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