夫が年金受給者でも「130万円の壁」に該当する?パート収入と健康保険の関係を解説

国民健康保険

夫が年金受給者で、今年の4月から仕事をしていない場合でも、妻のパート収入に関して「130万円の壁」が気になることがあるかと思います。この記事では、夫が年金受給者でも妻のパート収入が健康保険や扶養の「130万円の壁」に当てはまるのかを解説します。

130万円の壁とは?

130万円の壁とは、扶養家族として健康保険や年金の加入条件において年収の基準となるものです。パートやアルバイトなどで働く配偶者が年間収入130万円を超えると、被扶養者として夫の健康保険に加入できず、国民健康保険や自身で社会保険に加入する必要が生じます。

夫が年金受給者の場合の影響

夫が年金受給者であっても、妻がパート収入で130万円を超える場合、「130万円の壁」の影響は変わりません。年金受給者であることは、扶養基準に影響を与えないため、妻のパート収入が130万円を超えると、扶養から外れ、国民健康保険や自らの社会保険に加入しなければならない状況になります。

パート収入が130万円を超える場合の対策

もしパート収入が130万円を超えそうな場合、いくつかの対策を考えることができます。収入を調整して130万円以内に抑えることや、収入が130万円を超える前提で国民健康保険や社会保険に加入する準備を進めることが有効です。特に、国民健康保険の保険料は地域によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

扶養範囲内で働くためのポイント

扶養範囲内で働くためには、年間収入が130万円を超えないように注意する必要があります。パートやアルバイトの契約期間やシフト調整などをうまく活用し、収入が130万円を超えないように調整することが大切です。シフトの相談や収入管理をこまめに行うことで、扶養内での働き方を維持することができます。

まとめ:夫が年金受給者でも130万円の壁は適用される

夫が年金受給者であっても、妻のパート収入が130万円を超えると「130万円の壁」に該当し、扶養から外れることになります。扶養範囲内で働くためには、収入を130万円以内に抑えるか、収入を調整して働き方を見直す必要があります。事前に収入を確認し、適切な対応を取ることが重要です。

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