離婚後に一人娘と暮らしている場合、生命保険の受取人を娘に設定しているケースがあります。もし、災害などで親子が同時に亡くなった場合、保険金を受け取る権利があるのは誰かについて説明します。
生命保険の受取人が娘になっている場合の扱い
生命保険の受取人が娘であれば、基本的にその保険金は娘に支払われるべきです。しかし、両親(あなたと前夫)が同時に亡くなった場合、その受取人としての権利を有するのは、あなたの娘が生きている限り、娘の法定相続人に変更されることはありません。
ただし、親子同時の死亡で両親が亡くなった場合、保険契約に基づき娘が受け取る権利を行使することができます。
保険契約における受取人の権利
通常、受取人として指定された人物はその権利を行使することができます。仮にあなたと娘が同時に亡くなった場合、受取人となるのは、あなたの娘が法定相続人に指定された場合でも基本的に変更はありません。どのように手続きを進めるか、保険会社への連絡が重要です。
もし受取人が存在しない場合や、特別な状況がある場合、保険会社や弁護士に相談して手続きの進行をサポートしてもらうことをお勧めします。
父親が受け取ることはあり得るか?
父親が受け取るというケースは通常ありません。保険契約書に記載された受取人の権利が優先されます。ただし、未成年の子供が受取人の場合など、特別な取り決めがある場合は別途確認する必要があります。
もし父親が特別に指定された場合は、その条件に従って進める必要がありますが、一般的には子供が指定されていると予想されます。
まとめ
親子が同時に亡くなる場合、生命保険の受取人として指定されている娘が通常のケースでは受け取ることになります。ただし、場合によっては法的な手続きや保険会社との調整が必要となることもありますので、専門家の助言を受けることをおすすめします。


コメント