退職後に国民健康保険に加入し、年内に再就職して会社の健康保険に切り替える予定がある方にとって、気になるのが「払いすぎた保険料はどうなるのか?」という点です。今回はその疑問に答える形で、保険料の精算の仕組みや手続きのポイント、無駄なく支払う方法などを詳しく解説します。
会社を退職したら国民健康保険へ切り替えるのが基本
日本では会社を退職した際、健康保険の選択肢は主に以下の3つです。
- 国民健康保険へ加入する
- 任意継続(前職の健康保険を継続)
- 家族の扶養に入る
任意継続よりも国民健康保険のほうが保険料が安く済むケースが多いため、国保を選ぶ人も多くいます。
国民健康保険料は年単位で請求されるが、月単位で精算される
国民健康保険料は「年度単位」で算出され、一括で納付書が届くことがあります。しかし、実際の保険料の支払いは「加入していた月数」で精算されるため、途中で就職して会社の健康保険に切り替えた場合には未経過分が還付されるのが基本です。
たとえば、4月から11月まで国保に加入し、12月から会社の健康保険に切り替えた場合、12月分以降の支払い済み保険料は、自治体に申請すれば還付されます。
就職して社会保険に切り替えたときの手続き
就職が決まり、社会保険に加入したら、すみやかに市区町村の役所にて「国保の資格喪失届」を提出する必要があります。その際に、以下の書類を持参しましょう。
- 新しい健康保険証のコピー
- 本人確認書類
- 印鑑(自治体によって不要な場合あり)
この手続きをすることで、余分に支払った保険料の返還手続きが進みます。返金は通常、数ヶ月以内に指定口座へ振り込まれます。
一括で支払うべきか?月ごとの納付で様子を見るべきか?
まだ就職時期が確定していない場合や、保険切り替えのタイミングが前後する可能性があるなら、一括払いではなく月ごとの納付を選ぶのがおすすめです。
多くの自治体では納付書の分割支払いにも対応しており、過払いのリスクを回避できます。また、コンビニ払いや口座振替にも対応しているため、負担の少ない方法を選びましょう。
実際の還付の例
例えば、東京都内に住むAさんは3月に退職し、国民健康保険に加入。11月に再就職し、会社の社会保険に切り替えました。納付書は年額で届いていましたが、11月に資格喪失の届出を行ったことで、12月~翌3月分の保険料が約3万円ほど戻ってきました。
ただし、自治体によって還付金の申請方法や返金時期に差があるため、必ず事前に役所で確認しましょう。
まとめ:国保は「払いすぎても返ってくる」が、無理に一括払いは避けよう
国民健康保険は一括請求されることがありますが、実際は加入期間に応じて月割りで精算され、払いすぎた分は返金される仕組みです。就職して会社の保険に切り替える場合でも、焦って一括納付する必要はありません。
就職時期が明確であれば納付は月ごとにし、切り替え後は速やかに資格喪失届を出すことで、無駄な支払いを防ぐことができます。役所への相談も早めに行うことで、よりスムーズな手続きが可能になります。
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