高齢の家族が怪我や入院を経て亡くなった際、加入していた共済で給付を受けられるかどうかは重要な関心事です。特にJA共済の「普通傷害共済」では、傷害による入院や死亡に対して給付金が支払われる可能性がありますが、事由によっては対象外になるケースもあります。本記事では、入院中の骨折と誤嚥性肺炎による死亡という事例をもとに、給付請求の可能性と手続きについて解説します。
普通傷害共済の給付対象とは
普通傷害共済は、突発的かつ外来の事故によって生じたケガに対して給付がされる仕組みです。たとえば転倒による骨折や打撲などが該当します。
ポイントは「偶然性」「外来性」「突発性」です。つまり、病気や加齢に伴う自然な衰えによるものではなく、予期せぬ事故で負ったケガである必要があります。
今回の事例:骨折から入院、誤嚥性肺炎による死亡
本件では、後期高齢者の方が骨折により入院し、その後に誤嚥性肺炎を発症して亡くなられたとのことです。このようなケースでの請求可能性を考えるには、事故による骨折と、その後の経過がどう繋がっているかを整理する必要があります。
骨折による入院日数(35日程度)が明確であれば、その入院については「傷害による入院」として請求対象となる可能性があります。
一方、死亡の原因が「誤嚥性肺炎」と死亡診断書に記載されている場合、病気による死亡とみなされ、傷害共済の死亡給付対象外となる可能性が高いです。
入院給付金と死亡給付金は別物
ここで重要なのは、入院給付金と死亡給付金はそれぞれ別の給付項目である点です。今回のケースでは、死亡給付金が対象外だったとしても、骨折による入院日数分の入院給付金を受け取れる場合があります。
したがって、「死亡してしまったから何も請求できない」とは限らないということになります。
請求に必要な書類と準備
普通傷害共済の給付を請求するには、以下の書類を準備しておくとスムーズです。
- 共済契約証書(被共済者名義)
- 診断書または入院証明書(病院から)
- 事故発生日や入院日数の明記された医療機関の記録
- 死亡診断書(写し)
- 通帳(払戻口座)や本人確認書類
また、共済契約者が被共済者本人でない場合や、請求者が家族である場合には、法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)が求められる場合もあります。
窓口での対応と相談の流れ
JA共済の請求は、最寄りのJA共済窓口で相談が可能です。できるだけ早い段階で状況を説明し、請求可能かどうかの確認を取ることをおすすめします。
多くのJAでは、「契約内容の照会」「請求可能な給付の種類の案内」「必要書類の案内」などを無料で対応してくれます。
まとめ:給付の可能性を残すために、まずは相談を
今回のような骨折からの入院と誤嚥性肺炎による死亡という事例において、死亡給付金の請求は難しい可能性が高いですが、入院日数に応じた給付金の請求は十分に可能性があります。
被共済者が亡くなられた後でも、共済契約が有効であり、事故による入院が確認できれば遺族が請求を行うことが可能です。必要書類を整理し、まずはJAの窓口に相談してみましょう。
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