ウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちで注意すべき扶養・確定申告の壁とは?

税金

ウーバーイーツ配達員として働く高校生や学生の方にとって、「確定申告」や「親の扶養から外れるライン」はとても気になる問題です。掛け持ちでアルバイトをしながら収入を増やす中で、知らないと損をしてしまうかもしれない税金・社会保険のポイントをわかりやすく解説します。

確定申告が必要になる収入の基準とは?

まず、ウーバーイーツで得る報酬は、原則として雑所得に該当します。この雑所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です(ただし、これは会社員や学生など給与所得がある人に限る)。

一方で、給与所得がない場合(完全な個人事業主扱い)は、所得控除(基礎控除48万円)を超える所得があれば確定申告の義務があります。つまり、ウーバーだけで48万円を超えると申告対象になるのです。

扶養から外れる基準と「130万円の壁」

扶養と一口にいっても、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。それぞれの基準は以下の通りです。

  • 税金上の扶養:年間所得が48万円以下(給与なら103万円以下)
  • 社会保険上の扶養:年間収入が130万円未満(かつ週の労働時間が基準を超えない)

つまり、ウーバーとバイトを掛け持ちして合計年収が130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れる可能性があります。扶養を外れると、自分で健康保険や年金に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。

「ウーバーで48万円」「バイトで55万円」なら大丈夫?

この例では、ウーバーで48万円、バイトで55万円の計103万円となります。税金上はギリギリ親の扶養に入れるラインです。

ただし、ウーバーは経費を差し引いた後の所得で判断されます。たとえば、ウーバーでの収入が60万円でも、バイクのガソリン代や修理費など経費を引いて所得が48万円以下なら、扶養の条件は満たせます。

掛け持ちするなら知っておきたい制度と注意点

・アルバイト先の給与は源泉徴収されているが、ウーバーは自己申告制。
・確定申告しないと、後から追徴課税が発生することも。

・130万円を超えて社会保険に加入する場合、月あたり約15,000円〜30,000円程度の負担が発生する可能性があります。

確定申告や扶養手続きに関する相談先

・税金について:国税庁ホームページや最寄りの税務署
・社会保険について:日本年金機構またはお住まいの年金事務所
・学生であれば学校の進路指導やアルバイト相談窓口でも案内されることがあります。

まとめ:収入を増やすなら扶養・税金・保険の基礎知識は必須

・ウーバーの雑所得が20万円を超えると確定申告が必要(給与ありの場合)。
・ウーバーでの所得が48万円を超えると税金上の扶養から外れる可能性あり。
・年収130万円を超えると社会保険加入義務が発生し、扶養から外れる。

安心して働くためにも、自分の収入や税・保険の知識をしっかり把握し、必要に応じて申告や手続きも行いましょう。

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