後期高齢者保険料の均等割額軽減に関する疑問点について

国民健康保険

後期高齢者の保険料に関する均等割額の軽減について、具体的な計算方法や手続きの疑問点がある場合、理解しにくいことが多いかもしれません。この記事では、後期高齢者保険料の均等割額軽減の計算方法や関連する疑問点について詳しく解説します。

1. ① 世帯を一緒にした場合の税負担や保険料負担の変化

質問者のケースでは、後期高齢者Aさんが世帯主Bさんと同一世帯に住んでいます。この場合、保険料の計算において重要なのは「世帯主と被保険者の前年の総所得金額を合算するかどうか」です。基本的には、後期高齢者Aさんと世帯主Bさんの所得を合算することになります。つまり、Aさんの所得とBさんの所得が合算され、その合計額が保険料の軽減に影響を与えることになります。

2. ② 7割軽減の計算式について

7割軽減の適用を受けるための計算式は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)です。この場合の「給与所得者等の数」については、後期高齢者Aさんだけでなく、世帯内のすべての給与所得者(Bさん、Cさん)も含めた人数で計算します。従って、給与所得者等の数はAさんを含めた世帯内の人数(BさんとCさんも含む)となり、その数から1を引いた数に10万円を掛けた金額を加算することになります。

3. 世帯を一緒にした場合の保佐人の変更

質問者が気にされている「保佐人を外すことができるか」という点についてですが、後期高齢者Aさんが保佐人をつけている場合、その保佐人の解除は必ずしも世帯を一緒にすることで自動的に可能になるわけではありません。保佐人を外すには、別途法的な手続きを踏む必要があるため、具体的な手続き方法については専門家に相談することをおすすめします。

4. まとめ

後期高齢者の保険料軽減の計算方法について、世帯を一緒にすることによって影響を受けるのは、世帯主と被保険者の所得の合算によるものです。また、7割軽減の計算式については、給与所得者等の数を世帯全体で考慮する必要があります。保佐人を外す手続きについては、世帯の変更だけでは解決しないため、法的な手続きを検討する必要があります。具体的なケースに応じて、専門家に相談することが重要です。

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