年末調整の際、社会保険に関する記入欄には「内書き」と「総書き」がありますが、これらの記入方法について混乱することがあります。特に、源泉徴収表に「内○○○」と記載されている場合、どの欄に記入すべきか、また「総書き」の部分は記入しなくてもよいのかという疑問が生じることがあります。この記事では、このような疑問にお答えし、年末調整における社会保険の記入方法をわかりやすく解説します。
1. 年末調整における「内書き」と「総書き」の意味
まずは、年末調整の「内書き」と「総書き」の違いを理解することが重要です。
「内書き」とは、各人の社会保険料が給与から引かれている金額を示すものです。一方、「総書き」は、会社が負担している社会保険料の合計額を示します。この2つは、社会保険料の支払い状況を示すために必要な情報となります。
2. 「内書き」と「総書き」の記入方法
年末調整では、「内書き」と「総書き」の欄にそれぞれ正しい情報を記入する必要があります。
通常、給与明細や源泉徴収表には、給与から天引きされている社会保険料が「内書き」の部分に記載されています。この場合、源泉徴収表に記載されている額を基に、年末調整の「内書き」欄にそのまま記入します。
「総書き」の欄には、企業が負担した社会保険料の額を記入します。この額は、会社が提供する証明書や給与明細書などで確認することができます。
3. 「内書き」と「総書き」が一致しない場合
年末調整の際、「内書き」の額と「総書き」の額が一致しない場合があります。これは、社員が個別に負担している社会保険料の一部が、会社の負担に含まれている場合や、特別な調整がある場合に起こります。
このような場合でも、基本的にはそれぞれの欄に必要な情報を記入することが求められます。源泉徴収表に「内○○○」の金額が記載されている場合、その金額を「内書き」欄に転記し、「総書き」は会社から提供される情報に基づいて記入します。
4. 「内書き」と「総書き」の欄を記入しない場合
もし、源泉徴収表に「内書き」のみが記載されており、「総書き」の記入が不要であると指示されている場合、または会社の負担額が別途記載されている場合は、「総書き」の欄は空欄にしても問題ありません。
基本的に、税務署が求めるのは「内書き」と「総書き」の金額が適切に反映されていることです。もし不明点があれば、所属の総務部門や税理士に確認を取ることをお勧めします。
5. まとめ:正しい記入で年末調整をスムーズに
年末調整での「内書き」と「総書き」の記入方法については、給与明細や源泉徴収表に記載された金額を元に、必要な情報を正しく記入することが重要です。特に「内書き」と「総書き」の欄に違いがある場合でも、指示通りに記入することでスムーズに手続きを進めることができます。
万が一、記入に不安がある場合は、税理士や会社の担当者に確認を取り、正確な記入を心がけましょう。正しく記入することで、後々のトラブルを避けることができます。
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