退職から再就職の間に1日だけ空白ができてしまう場合、「その1日分だけ国民健康保険や国民年金に加入しなければならないのか?」という疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。本記事では、実際の制度に基づいてその空白日の社会保険・年金への対応方法について詳しく解説します。
健康保険と年金は日単位で加入する仕組み
日本の社会保険制度では、健康保険・厚生年金・国民健康保険・国民年金すべてにおいて、「資格取得日」や「資格喪失日」が定められており、それに基づいて加入者が管理されています。1日だけの空白期間がある場合でも、その1日が無保険になる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、7月30日付で退職し、8月1日から再就職する場合、7月31日は社会保険上の「無職の1日」として扱われる可能性があります。
健康保険は退職日と再就職日に注目
会社を退職した場合、通常は退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します(例:7月30日退職→7月31日が資格喪失日)。新たな会社の保険に加入できるのは、勤務開始日である8月1日からとなるため、7月31日だけは健康保険に未加入の可能性があります。
この1日をカバーするためには、以下の3つのいずれかの選択肢があります。
- 1. 任意継続被保険者制度を利用する
- 2. 国民健康保険に1日だけ加入する
- 3. 健康保険証が手元に届くまで、医療機関での支払いをいったん全額負担し、後日請求する
年金も原則は日割り計算がない
厚生年金は月単位で管理されています。月末に被保険者でなかった場合、その月は厚生年金に加入していなかったことになります。7月30日で退職した場合、7月分の厚生年金保険料は原則として発生します。
ただし、8月1日に新しい職場で再度厚生年金に加入すれば、8月分についてはそのまま継続されます。7月31日に関しては、国民年金の手続きを求められる可能性がありますが、1日だけであれば「未納扱い」にしても、年金額への影響は極めて軽微です。
1日だけの国民健康保険・年金加入の義務は?
結論からいえば、法的には1日だけでも空白があれば国民健康保険・国民年金への加入が求められます。ただし、実際には以下のような対応が取られることが多いです。
- ・自治体によっては、1日だけの国保加入は受付をしない(実務上の簡略化)
- ・年金も「未納月」となっても、1月単位の納付単位のため、支払い義務が発生しないことがある
気になる方は、念のため市区町村役場に確認しましょう。
保険証の有無と医療費の注意点
退職後の保険証はすぐに使えなくなるため、7月31日に病院にかかる場合は注意が必要です。以下のような対応をしておくと安心です。
- ・病院では「全額自己負担」で支払い、後日保険証が届いたら払い戻しを申請する
- ・急病や通院が予想される場合、任意継続などで保険を継続しておく
実際には、健康な人が1日だけのために手続きをするケースは少ないですが、いざという時の備えは重要です。
まとめ:1日だけの空白期間も仕組みを理解しておこう
退職から再就職までに1日だけ空白がある場合、理論的には国民健康保険・国民年金に切り替える必要があります。ただし実務では柔軟に対応されることも多いため、焦らずに自治体や保険会社に確認しましょう。
体調を崩して病院にかかる可能性がある人や、心配な方は、任意継続制度や国保の一時加入を検討するのも一つの方法です。
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