確定申告の医療費控除:12月入院分の申告方法について

税金、年金

2025年12月に入院し、2026年1月にその医療費が銀行振替で引き落とされた場合、確定申告でどの年度に医療費控除を適用するかは重要なポイントです。具体的には、領収書の日付が12月となっている場合、この医療費はどの年分に申告するべきなのでしょうか?

医療費控除の対象となる年度

確定申告における医療費控除は、実際に支払った医療費が対象となります。したがって、2025年12月に発生した医療費であっても、支払いや振替が2026年に行われる場合、支払った年度に基づいて申告することになります。このため、2025年12月の医療費は、2026年分として申告することになります。

支払日の重要性

医療費控除の申告では、実際に支払った日が基準となります。仮に、2025年12月の医療費が2026年1月に支払われた場合、その支払日は2026年分として申告されることになります。このため、2026年分の申告に反映される形となりますので、2025年の確定申告に含めることはできません。

領収書の日付と申告の関係

領収書の日付が12月であっても、支払日が2026年1月であれば、申告時に重要となるのは支払日です。したがって、領収書に記載された日付が12月であっても、申告の際には2026年分として申告することになります。

まとめ:医療費控除の申告方法

2025年12月に発生した医療費であっても、2026年1月に支払った場合、その医療費は2026年分として確定申告を行うことになります。領収書の日付だけでなく、実際に支払った日を基準に医療費控除を申告しましょう。

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