産前産後・育児休業に関する社会保険と育休手当のポイント

社会保険

産前産後休業と育児休業の手当について

出産予定日が近づくと、産前産後休業と育児休業に関する手当や保険料の取り扱いが気になるところです。30代女性のケースを元に、産前産後休業の手当、育休手当、社会保険の負担について整理します。

産前産後休業の手当

産前産後休業に入ると、加入している社会保険(健康保険)から「出産手当金」が支給されます。これにより、産前42日間と産後56日間の休業中の収入が保障されます。前職での勤続6年やフルタイム勤務が考慮され、再就職後も社会保険に加入しているため、出産手当金の受給対象となるでしょう。

育児休業手当と社会保険料の免除

育児休業手当(育休手当)は、雇用保険に加入していることが条件ですが、支給には12か月以上の加入期間が必要です。令和6年7月に再就職した場合、12か月未満のため育休手当は支給されません。ただし、会社が育休を認めているなら、手当はなくとも1年間の休業は可能です。

育休中の社会保険料については、育児休業を取得することで免除される制度がありますが、育休手当の申請を行わない場合も、会社に確認して免除措置を適用できるか確認することが大切です。

育休申請と復帰予定

産前産後休業終了後、育休を申請することが可能ですが、令和7年6月の時点で12か月の雇用保険加入実績がなければ、育児休業給付金を受け取ることはできません。しかし、育休そのものは取得可能ですので、会社の制度を活用して休暇を取る計画を立てると良いでしょう。

まとめ

今回のケースでは、産前産後休業中の出産手当金は支給されますが、育児休業手当の支給は難しい状況です。社会保険料の免除や育休期間中の収入保障については、会社や保険の条件に応じて対応策を確認しましょう。

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