高齢期の収入を正確に把握するためには、年金額に加えて障害給付や各種社会保険料の控除などを加味して手取り額を計算する必要があります。特に後期高齢者医療制度への加入や居住地の保険料格差は大きな要素です。本記事では、年金211万円・障害給付26万円を受給し、3級地にお住まいの方のケースを例に、手取り額の計算方法と注意点を解説します。
基本的な収入の構成と課税関係
公的年金等(老齢年金や障害年金)は課税対象になるかどうかが分かれます。年金211万円は課税対象ですが、障害基礎年金や障害厚生年金は非課税所得です。
たとえば、障害給付26万円が障害年金に該当する場合、その部分は課税されません。年金211万円の部分だけで所得税や住民税が決定されることになります。
後期高齢者医療制度とは?保険料の算定方法
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、所得に応じた保険料が発生します。保険料は均等割(定額)と所得割(収入に応じた金額)に分かれます。
3級地は都市部よりも保険料が低めに設定されている地域であり、同じ収入でも地域によって年間1万円以上の差が出ることがあります。
介護保険料の影響も見逃せない
65歳以上の方は介護保険料も別途必要となり、所得に応じて段階的に決定されます。年金から天引きされるケースが多く、年間約6〜10万円程度かかるのが一般的です。
これらの保険料は居住自治体によっても異なるため、手取り計算時には注意が必要です。
年金控除後の所得と税金の目安
年金211万円の場合、公的年金控除はおおむね110万円(65歳以上)となり、残りの約101万円が課税所得になります。基礎控除なども考慮すれば所得税や住民税の課税は非常に軽く済むケースもあります。
実際の課税額は0円〜数千円程度に収まる方が多く、社会保険料の方が手取りを大きく左右します。
実際の手取り額のシミュレーション例
仮に年金211万円・障害給付26万円(非課税)を受け取り、介護保険料年8万円、後期高齢者医療保険料年10万円、住民税・所得税が合計3万円だった場合、
年間手取り額:約216万円(=211+26−8−10−3)となります。
月額にするとおおよそ18万円ほどとなり、支出を管理すれば安定した生活が可能な水準です。
まとめ
年金211万円に障害給付を加えた場合でも、後期高齢者医療保険・介護保険料・住民税などが引かれるため、手取り額は実際の受給額よりも10〜15%程度減る可能性があります。
居住地(3級地)の影響や障害年金の非課税性を考慮しながら、年間の収支をシミュレーションしておくことが老後の安定した生活につながります。
詳細な金額は市町村や収入状況により異なるため、地域の年金事務所や役所への相談もおすすめです。
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