自己都合退職をした場合、失業手当(基本手当)がいつ振り込まれるのか不安になる方は多いです。特に最初の給付が行われるタイミングや、2回目の認定日から実際に口座に入金されるまでの日数など、具体的な流れを知っておくと安心です。
自己都合退職は給付制限期間がある
まず大前提として、自己都合退職の場合、原則として2ヶ月間の給付制限期間(2020年10月から3ヶ月→2ヶ月に短縮)が設けられています。これに加え、待期期間の7日間が経過してからでないと、失業手当は支給されません。
このため、実際に支給が始まるのは退職してからおよそ2ヶ月半後になるのが一般的です。
支給の流れ:認定日と振込タイミング
失業手当は、ハローワークに失業認定申告書を提出し、「失業状態だった」と認定されることで支給されます。
- 初回認定日(第1回目):給付制限中のため支給なし
- 2回目の認定日:認定された後、失業手当が支給される
認定後から通常7営業日以内に銀行口座へ振り込まれるのが一般的です。ただし、土日祝や地域、混雑状況により10日前後かかることもあります。
例:実際のスケジュール(モデルケース)
以下は、7月末に自己都合で退職した場合の支給スケジュールの一例です。
日付 | 内容 |
---|---|
8月1日 | 退職翌日、資格喪失 |
8月5日 | ハローワークで求職申込・説明会 |
8月12日 | 待期期間終了(7日間) |
10月中旬 | 給付制限期間終了 |
10月下旬 | 第2回目認定日、給付決定 |
11月初旬 | 失業手当が振込 |
このように、第2回目の認定日から1週間~10日前後で振込されるケースが多いです。
支給額と支給単位にも注意
2回目以降の支給では、認定期間中の失業日数×基本手当日額が支給されます。たとえば1日あたり6,000円で20日分認定された場合、12万円が支給されます。
また、認定日ごとに失業の状態をきちんと申告しなければ支給されません。アルバイトや副業を行った場合も必ず報告しましょう。
振込が遅れていると感じたときの対処法
万が一、認定日から10日以上経っても振込が確認できない場合は、ハローワークに直接問い合わせをしましょう。口座情報の記載ミスや、振込処理の遅れなどが考えられます。
また、銀行休業日や祝日を挟むと通常より遅くなることがあるため、焦らず数日待ってみるのも一つの手です。
まとめ:2回目の認定日から約1週間で入金が目安
自己都合退職による失業手当の初回支給は、2回目の認定日を経てから1週間~10日前後で振込されるのが一般的です。退職から最初の入金まではおよそ2~3ヶ月かかるため、その間の生活資金はしっかり準備しておきましょう。
申告ミスや手続き忘れを防ぐためにも、ハローワークの指示をよく確認し、確実に対応していくことが大切です。
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