メルカリでのトレカ売買や景品の販売は確定申告すべき?雑所得の計算方法と注意点を徹底解説

税金

トレーディングカード(トレカ)をメルカリやフリマアプリで売買している人にとって、確定申告の必要性や雑所得の扱いは気になるポイントです。特に「自引き」や「景品売却」のように取得価格の算出が難しいケースも多く、どこまで証明すべきなのか悩む方も多いでしょう。この記事では、トレカ売却が雑所得になる場合の計算方法と税務上の考え方を詳しく解説します。

トレカの売却は雑所得?譲渡所得?どっち?

個人が趣味で収集していたトレカを売却する場合、基本的には雑所得として扱われます。ただし、美術品や骨董品のように「資産性があるもの」として高額で売買されるカードが継続的に取引される場合には、事業所得や譲渡所得に分類される可能性もあります。

この記事では最も一般的な「雑所得」として計上するケースを前提に解説します。

雑所得の対象になる金額とは?課税ラインは20万円

会社員など給与所得がある人は、年間の雑所得(他の所得と損益通算しない)の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

たとえば、メルカリでカードを30万円分売却し、取得費や手数料を差し引いた利益が22万円あった場合、その22万円が雑所得として課税対象になります。

取得費の考え方①:自引きしたカードの原価は?

自分でパックを購入して引いたカードの場合、そのカードを引くために支払ったパック代が取得費として認められます。ただし、複数枚のカードが出る中の1枚なので、原価配分が難しいという問題があります。

このような場合は、1パックでそのカードを引いたとすれば「1パック分の価格」を取得費とするのが実務上の合理的な判断とされることがあります。より正確にするなら、カード1枚あたりの平均的な購入コストを集計し、売却額から控除する方法もあります。

取得費の考え方②:シングルカードを購入して売却した場合

シングルカードを明確に購入していた場合は、その購入価格が取得費となります。記録が残っていれば、領収書や購入履歴を保存しておきましょう。

たとえば、5000円で購入したカードを8000円で売却したなら、雑所得は8000円−5000円=3000円になります。

トレカを多数売買していた場合の証明と対策

年間で大量の売買を行っていた場合、「全部自引きだった」と主張することはできるかもしれませんが、税務調査では客観的な証拠(購入履歴など)を求められることがあります

現実的には、すべてのカードの原価を証明するのは難しいので、パック代や購入記録、売却履歴(メルカリの取引ページや振込記録)などをできる限り保存し、計算に使用しましょう。

特に利益が大きい場合や継続性がある場合は、国税庁の確定申告特集を参考にしながら記録と申告を行うことが重要です。

大会で入手した景品を売却した場合の取り扱い

大会やイベントで得たカードを売却した場合も雑所得に該当します。この場合、取得費がゼロに近いため、売却額のほとんどが利益とみなされる可能性があります。

ただし、大会に参加するために必要だった参加費・交通費などが明確に「取得に必要な経費」と認められる場合は、雑所得から控除できるケースもあります。

たとえば、「参加費2000円、交通費1000円、カード売却額8000円」なら、8000−2000−1000=5000円が雑所得として扱われます。

まとめ:雑所得の正しい把握と記録が安心につながる

トレカの売買が増えると、思わぬところで確定申告が必要になることがあります。自引きか購入かにかかわらず、取得費や売却額をできる限り記録・保存しておくことが最も重要です。

年間20万円を超える雑所得がある可能性がある方は、正確な集計と申告を行い、トラブルのない健全な取引を続けていきましょう。

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