給与天引きされているのに住民税納付書が届くのはなぜか?引越しや普通徴収のケースを解説

税金

会社員なのに住民税の納付書が自宅に届いた経験はありませんか?実はこれは制度上や引越し事情によって起こることがあり、不安になる必要はありません。本記事ではその理由と対処法をわかりやすく解説します。

住民税の特別徴収とは

会社員の住民税は、給与から毎月天引き(特別徴収)され、会社が市区町村に納付します。これは法律で義務付けられており、従業員の意思では選べません。普段は給与明細に住民税欄があり、支払われています。

ただし、一定の条件に当てはまると給与天引きされず、自分で納める普通徴収となることがあります。普A〜普Fの理由に該当すると例外的に普通徴収が認められます。

なぜ納付書が届くのか?

給与天引きされていても自宅に納付書が届く理由は主に以下の2つです。

  • 給与以外の所得(アルバイトや副収入等)があり、その分の住民税は普通徴収になるケース。
  • 退職や転職により給与特別徴収できない期間があり、その分が市町村から普通徴収で通知されるケース。

引越し後にも納付書が届く理由

住民税は毎年1月1日時点の住所地で決まります。そのため、年の途中で引越しても、その年の住民税は旧住所地から納付書が送られるのが通常です。

引越しの情報が給与支払者に適切に伝わっていないと、本来の徴収先と異なる自治体から納付書が届くことがあります。

普通徴収と特別徴収の違い

徴収方法 徴収者 納付方法
特別徴収 会社が給与天引き 毎月給与から差し引き
普通徴収 納税者本人 納付書で銀行などへ支払う

対応の流れと確認ポイント

納付書が届いた場合、まずは会社の人事・経理担当に以下を確認しましょう。

  • 給与の住民税欄に金額が記載されているか。
  • 確定申告で普通徴収にしていないか。
  • 転職・転出の届出が正しく行われているか。

もし誤って普通徴収となっている場合は、会社から市区町村への手続きで特別徴収に戻せる可能性があります(納期限内に限る)【参照】。

具体例で整理

【例1】今年1月1日にA市に住んでいた方が6月にB市へ引越し。A市に特別徴収されていても、当年の住民税はA市から納付書が届く。

【例2】年初に退職し新しい勤務先に給与報告が間に合わなかった場合、その期間の税金は普通徴収となり納付書で請求される。

まとめ

給与天引きされていても、納税通知書が届くケースは制度上あり、必ずしも二重徴収や誤りではありません。ただし住所変更や所得状況の申告漏れがあると適切に徴収されない場合もあるため、会社と自治体へ確認することが重要です。

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