130万の壁と収入の扱い:振り込み時期による年次の違いについて

社会保険

130万の壁と収入の年次扱い

「130万の壁」とは、扶養内で働く場合の収入制限に関する話題で、年収が130万円を超えると社会保険料の支払いが発生する可能性があることを指します。しかし、収入の扱いについては振り込み時期が関係するため、注意が必要です。

振り込み時期による収入の計上タイミング

11月頃の仕事の振り込みが翌年の1月中頃に行われた場合、その収入は原則として振り込まれた翌年の収入として扱われます。つまり、R5年(令和5年)に行った仕事の報酬がR6年(令和6年)に振り込まれた場合、それはR6年の収入として計上されます。

所得証明書で確認する方法

所得証明書にはその年の収入が記載されます。したがって、R5年の所得証明書には、R5年中に実際に振り込まれた収入のみが反映されます。翌年に振り込まれた分は、R6年の所得証明書に記載されることになります。

130万の計算と収入管理のポイント

130万の壁を意識して収入管理を行う場合、収入が発生した時期ではなく、実際に振り込まれたタイミングに基づいて年次収入を計算する必要があります。そのため、翌年に振り込まれた収入は翌年の収入として計算され、130万円の計算には含まれません。

まとめ

R5年に行った仕事の報酬がR6年に振り込まれた場合、その収入はR6年の収入として扱われます。所得証明書でもその年の収入が確認できますので、R5年の収入とR6年の収入を分けて管理し、130万円の壁を超えないように気をつけましょう。

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