加給年金の支給条件とは?別居している配偶者でも受給できるか徹底解説

税金、年金

老齢厚生年金に上乗せされる「加給年金」。配偶者がいる場合に支給される可能性がありますが、その要件には住所や扶養関係といった細かい条件があります。今回は、夫婦が別居している場合でも加給年金が支給されるのか、具体的に解説します。

加給年金とは?まずは制度の概要から

加給年金は、老齢厚生年金の受給者が一定の要件を満たしている場合に、配偶者や子の扶養を理由として上乗せされる年金です。

2025年度の加給年金の額は、配偶者が対象となる場合で約390,500円(年額)となっており、老後の生活設計において大きな支えになります。

支給対象になる配偶者の条件とは

加給年金を受けるには、配偶者が以下の条件を満たす必要があります。

  • 年齢が65歳未満であること
  • 受給者に生計を維持されていること
  • 婚姻関係が継続していること(法律上の婚姻)

離婚していない場合でも、別居状態で「生計同一関係」が認められれば支給対象となる可能性があります。

別居でも加給年金を受け取れるのか?

結論から言えば、別居していても「生計同一関係」が確認できれば、加給年金の対象になります。

住民票の住所が異なるだけでは直ちに支給対象外にはなりません。ただし、実態として扶養関係があることが必要で、日本年金機構から「別居の理由」「送金実績」などを問われることがあります。

生計同一関係とは?判断されるポイント

別居していても、下記のような状況であれば「生計同一関係あり」と判断されることがあります。

  • 仕送りや生活費の送金記録がある
  • 定期的な連絡や往来がある
  • 配偶者が自身で生計を維持できない状況

逆に、長期間連絡が取れていない、送金実績が全くない場合などは「生計同一」とは認められない可能性があります。

実例|別居中の妻に加給年金が支給されたケース

例:Bさん(65歳男性)は厚生年金受給者で、妻は持病の療養のため遠方に住む娘宅に同居している。別居だが、毎月一定額の生活費を送金しており、連絡も頻繁にとっている。

このケースでは「生計同一関係」が認められ、加給年金が支給されています。日本年金機構にて仕送りの通帳コピーなどの提出が必要でした。

手続きと提出書類のポイント

別居している場合は、通常の加給年金の手続きに加えて、以下のような書類提出が求められることがあります。

  • 仕送りの証明(通帳コピー・振込明細など)
  • 別居理由の申立書
  • 手紙や連絡記録の提出(必要に応じて)

書類の内容によっては追加での調査が入ることもあるため、正確に、かつ丁寧に準備することが重要です。

まとめ|住所が別でもあきらめる必要はない

✅加給年金は、配偶者が65歳未満かつ生計同一であることが条件

✅別居でも「生計同一関係」があれば支給対象になり得る

✅住民票の住所が違うだけで支給除外とはならない

✅生活費の送金や連絡実績が重要な判断材料

✅必要書類をきちんと揃えれば、別居状態でも受給実績は多数

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