特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前に受け取れる制度で、昭和36年4月1日以前に生まれた男性や昭和41年4月1日以前に生まれた女性が対象となります。受給開始年齢は生年月日や性別によって異なり、60歳から64歳の間で設定されています。
受給開始年齢と支給開始月
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、誕生日の前日にあたります。例えば、昭和36年4月1日生まれの男性は、2024年3月31日に64歳に達し、受給権が発生しますが、実際の支給はその翌月である2024年4月分からとなります。
したがって、質問者が64歳に達した場合、受給権が発生するのは誕生日の前日であり、実際の支給はその翌月からとなります。
手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、受給開始年齢に達する3か月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。必要事項を記入し、受給開始年齢に達した日以降に年金事務所に提出することで、年金の受給が開始されます。
なお、受給開始年齢に達する前に提出された場合は、受付できませんのでご注意ください。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金の受給開始月は、受給権発生日の翌月となります。手続きは、受給開始年齢に達する3か月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」を基に行い、受給開始年齢に達した日以降に年金事務所に提出することで、年金の受給が開始されます。
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