精神障害と厚生年金の受給資格:20歳前に診断された場合

年金

精神障害の診断を受けた場合、その後の厚生年金受給資格について不安に思う方も多いでしょう。特に、20歳前に診断を受けた場合、厚生年金の受給資格があるのか気になるところです。この記事では、精神障害と厚生年金受給資格について詳しく解説します。

1. 厚生年金の基本的な仕組み

厚生年金は、主に働く人を対象に、病気や障害、老後に備えるための年金制度です。通常、厚生年金を受給するには、一定の期間、保険料を納付する必要があります。納付期間が足りていない場合、年金を受給することができません。

一方で、精神障害などの理由で働けない場合でも、障害基礎年金や障害厚生年金が支給されることがあります。この場合、病歴や障害の状態に基づいて判断が行われます。

2. 精神障害と厚生年金の受給条件

精神障害が原因で働けない場合、障害年金を受給できる可能性があります。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、どちらの年金を受給できるかは、障害の程度や納付状況によります。

20歳前に精神障害を診断された場合でも、障害年金を受給する資格が得られる場合があります。例えば、障害基礎年金は、20歳前に障害を受けた場合でも、その障害の程度によって受給資格が発生します。

3. 20歳前の障害でも年金を受給できるか?

20歳前に精神障害を診断された場合、障害年金を受けるには、障害認定を受ける必要があります。特に、20歳前に発症した障害である場合、障害基礎年金の受給資格が得られることが多いです。

障害基礎年金は、障害の程度が重度であれば、20歳前の発症でも受給が可能です。また、障害厚生年金についても、一定の要件を満たすことで受給できる可能性があります。

4. 障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金は、主に国民年金に加入している人に支給されますが、障害厚生年金は、厚生年金に加入している人に支給されるものです。障害基礎年金は、障害の状態や障害認定に基づいて支給されますが、障害厚生年金は、加入している企業や団体の厚生年金制度に基づきます。

精神障害が原因で仕事ができない場合、どちらの年金を受給できるかは、年金加入歴や障害の状態に基づいて判断されます。厚生年金を納めていた場合、障害厚生年金の受給資格が得られることもあります。

まとめ

精神障害を診断された場合、20歳前でも障害年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金や障害厚生年金を受給するには、障害認定を受け、納付期間や障害の程度に基づいて受給資格が判断されます。障害年金については、最寄りの年金事務所で詳細な相談を行い、適切な手続きを進めることが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました