退職後に国民健康保険へ切り替え、再就職後に再び社会保険へ加入するという流れは、多くの人にとって人生の中で一度は経験することです。しかし、その間の保険料や納付書の扱いがわからず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、3月退職・5月再就職というケースを例に、国民健康保険の支払い時期や納付方法について解説します。
退職から再就職までの国民健康保険の加入義務
会社を退職して社会保険の資格を喪失した場合、原則として次の職場で健康保険に入るまでの間は「国民健康保険」に加入する必要があります。
たとえば、3月15日に退職し、5月16日から再就職した場合、3月16日〜5月15日までの2か月間が国民健康保険の加入期間となります。この期間に対して保険料が発生します。
納付書はいつ届く?支払いは待っていて大丈夫?
国民健康保険の保険料は、各市区町村が計算・発行する納付書によって支払います。しかし、脱退手続きや就職後の保険資格喪失の届け出が役所に反映されるまでに時間がかかることがあり、納付書の発行が遅れるケースは珍しくありません。
結論として、「納付書が届くまでは支払わずに待っていて大丈夫」です。逆に、手元にまだ届いていない状態で支払うことはできません。ただし、長期間経っても届かない場合は、市役所の国民健康保険課に確認を取りましょう。
「1期」や「何期を払うか」の考え方
国民健康保険料は通常、年額で算出され、それを12回(または10回など)に分けて支払います。これを「期」と呼びます。
ただし、あなたが加入していたのは3月〜5月の一部の期間だけなので、年額ベースではなく「月割」で計算されます。たとえば、3月16日〜5月15日までの2か月間に応じた金額だけが発生し、それが1期分や2期分に含まれて請求されることになります。
つまり、納付書が届いた時点で記載されている期と金額を確認し、それだけを支払えば問題ありません。
二重加入を避けるための注意点
5月16日から新しい会社で社会保険に加入している場合は、国民健康保険の資格喪失手続きを忘れずに役所へ届け出る必要があります。これを怠ると、社会保険と国民健康保険の「二重加入」状態になり、不要な保険料が請求されることがあります。
新しい保険証(健康保険被保険者証)が届いたら、早めに市役所に持参して「国民健康保険の脱退手続き」を行いましょう。
実例:納付書が届いたのはいつ?
実際に同じような状況になった人の事例では、次のような声がありました。
- 「退職して1か月後に国民健康保険の納付書が届いたが、その後すぐに就職したため、金額が訂正された納付書が再送された」
- 「6月上旬に手続きして、6月末に修正後の納付書が届いた」
- 「役所に問い合わせたら、金額が確定し次第郵送するとのことで、6月中旬まで待ってと言われた」
このように、6月中〜下旬に届くケースが多く、納付期限も「6月末」「7月中」など比較的余裕を持って設定されることが一般的です。
まとめ:納付書が届くまでは慌てずに、届いた内容に従って支払いを
退職から再就職までの短期間でも、国民健康保険の加入義務は発生します。ただし、支払いについては納付書が届くまでは待っていて問題ありません。
「何期を払うか」は、実際に加入していた期間に応じた金額が納付書に記載されるため、内容を確認してそのまま従えばOKです。もし届かない、内容に不明点がある場合は、迷わず役所に問い合わせましょう。
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