障害者が会社を退職して国民健康保険に加入する際の減額制度とは?

国民健康保険

会社を退職すると、健康保険の切り替えが必要になります。特に身体障害者手帳をお持ちの方は、国民健康保険への加入にあたり減額措置を受けられる可能性があります。この記事では、障害者が国民健康保険に加入する際に知っておきたい減免制度や手続き方法について詳しく解説します。

国民健康保険における障害者の保険料軽減措置

多くの市区町村では、身体障害者手帳を持っている方に対して、国民健康保険料の減免制度を設けています。この制度は自治体によって名称や条件が異なるため、お住まいの市区町村の制度を確認することが重要です。

例えば、東京都足立区では障害者控除や所得の低い世帯を対象とした減免制度があり、障害の程度に応じて保険料が軽減されるケースがあります。

減免制度の主な対象者と条件

以下のような方が対象になることが多いです。

  • 身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている方
  • 所得が一定基準以下の世帯に属している方
  • 単身世帯で年金収入のみの方

自治体によっては4級や5級の方でも対象になる場合もあり、柔軟な運用がされている地域もあります。

手続きに必要な書類と申請方法

保険料減額の申請には、一般的に次のような書類が必要になります。

  • 身体障害者手帳(原本または写し)
  • 国民健康保険証
  • 申請書(市区町村窓口またはWebで取得可能)
  • 前年の所得が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票など)

申請は、お住まいの自治体の役所・区役所の保険年金課や国保担当窓口で行います。退職後、国保への切り替え手続きと同時に減免の申請も済ませておくとスムーズです。

10割自己負担分の返還はどうなる?

すでに国民健康保険に加入していない期間に医療費を全額負担(10割)で支払った場合でも、あとから国民健康保険の資格が認められれば、遡って7割分が返還される可能性があります

この場合、「療養費支給申請」という手続きが必要になります。診療明細書や領収書を保管し、市区町村の窓口で相談しましょう。

具体例:東京都練馬区のケース

練馬区では、所得に応じた減額制度と障害者特例制度の両方を併用して申請することが可能です。たとえば、身体障害者手帳2級を持つ世帯主が退職後に国保加入する場合、保険料の50%が減免されることもあります。

練馬区のように公式Webサイトに減免基準を明記している自治体も多いため、事前に調べるとよいでしょう。[参照]

まとめ:障害者の方は必ず減免制度をチェック

会社を退職して国民健康保険に加入する際、身体障害者手帳をお持ちの方には保険料軽減の可能性があります。自治体によって制度や条件が異なるため、お住まいの市区町村の窓口で詳細を確認しましょう。

また、10割負担で医療を受けた分も、後から返金手続きが可能な場合があるため、診療明細書や領収書は必ず保管しておきましょう。正しい情報と手続きで、負担を少しでも軽くすることができます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました