会社を退職した後に次の健康保険に加入するまでの期間、思わぬトラブルや病気に見舞われる可能性があります。特に交通事故や急な通院が必要になった場合、健康保険未加入の「空白期間」に医療費が全額自己負担となるかどうか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職後の健康保険切り替えのポイントや、空白期間中の医療費の扱いについて詳しく解説します。
健康保険の「空白期間」とは?
会社を退職すると、その日をもって社会保険(健康保険)も基本的には終了します。ただし、退職日の「翌日」から新しい保険に加入するまでの間、健康保険がない空白状態となります。
この空白期間に医療機関を受診すると、原則として健康保険が適用されないため、医療費は一時的に10割負担になる可能性があります。
国民健康保険の加入は「さかのぼり適用」が基本
退職後、国民健康保険(国保)に切り替える際には、加入手続きを行った日からではなく、退職日の翌日からさかのぼって適用されるのが一般的です。
たとえば、6月20日に退職して6月23日に国保の加入手続きを行った場合でも、6月21日から国保が適用されるため、その間の医療費は後から保険扱いで精算できます。
空白期間中に医療機関にかかった場合の対応方法
万が一、国保の手続き前に医療機関を受診し、10割を支払った場合でも、あとで「保険証が適用される期間」として認定されれば、自己負担分を除いた7割が払い戻されます。
そのためには以下の手続きが必要です。
- 国民健康保険の資格取得日を証明できるもの(資格証明書など)
- 医療機関の領収書
- 所定の還付請求書類
払い戻しまでに数週間かかることもありますが、自己負担分を除いた分は返還される仕組みになっています。
交通事故など第三者行為が関わる場合の注意点
交通事故など、第三者の加害によって医療費が発生した場合には、国保でも「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
保険で対応できるかどうかは事故の状況によって異なるため、早めに役所に相談し、必要書類を提出しておくとスムーズに処理されます。
健康保険の切り替えはなるべく早く行うのがベスト
健康保険の空白期間を避けるためには、退職後すぐに国保への切り替え手続きを行うことが大切です。手続きが遅れると医療費の負担が増えたり、払い戻しまでに時間がかかったりするため、退職の翌営業日に役所で申請するのが望ましいです。
なお、日本年金機構や協会けんぽなどの公式情報もあわせて確認すると安心です。
まとめ:保険の「空白期間」はあるが、後から補填も可能
退職後、健康保険の手続きをするまでの数日間は一時的に保険証がなくなりますが、国保は原則として退職翌日からさかのぼって適用されます。そのため、事故や通院があっても、あとから申請すれば保険が使えます。
ただし、手続きや提出書類には期限もあるため、早めの対応と確認が何より重要です。備えあれば憂いなし。退職時は健康保険の切り替えを最優先に考えましょう。
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