賞与から引かれる厚生年金保険料、社会保険料についての変更点とその理由

税金、年金

賞与から厚生年金保険料や社会保険料が天引きされるようになった場合、通常はその年の変更点に基づくものです。しかし、賞与支給月によって異なる取り扱いがあることもあります。特に、3月は引かれていなかったのに4月の賞与から天引きされたということがあった場合、何かしらの変更があったのかもしれません。

賞与から天引きされる社会保険料の仕組み

賞与から天引きされる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は、会社の給与支給規定に基づいて毎年決まります。通常、月々の給与から引かれる保険料と同様に、賞与にも社会保険料が適用されます。ただし、社会保険料の天引きは1月から12月の年度ごとに計算され、その年度内の賞与に対して適用されるため、年度が変わったタイミングで引かれる保険料額が異なることがあります。

年度の変更と保険料額の変動

毎年4月から翌年3月までの期間が、社会保険料の見直し時期です。4月以降、新年度の保険料が適用されることになります。そのため、年度初めの賞与には新しい社会保険料が天引きされる場合があります。これは、賞与が支給された月によって引かれる保険料が異なるためです。

3月と4月で異なる理由

質問者のように、3月の賞与からは保険料が引かれず、4月の賞与から引かれたというケースは、年度が変わるタイミングで新しい保険料が適用されることに関連しています。これは、3月の時点では旧年度の保険料が適用され、4月からは新年度の保険料が適用されるためです。

まとめとアドバイス

もし不安であれば、給与明細書に記載されている社会保険料額を確認し、会社の人事部門に問い合わせてみるのも良いでしょう。年度初めの変更は一般的ですが、確認を怠らずに適切な対応をすることが大切です。もし新しい保険料が引かれていることが確認できた場合は、それが正当なものかを再度確認し、納得のいく形で理解を深めることが重要です。

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