就職などにより社会保険へ切り替えた際、「国民健康保険(国保)はいつまで支払うのか」「直近の納付書は払わなくてもいいのか」など、保険料の取り扱いについて疑問を持つ方が多くいます。とくに7月の切り替えは年度途中となるため、より慎重な確認が必要です。
国民健康保険の資格喪失日はいつ?
国民健康保険の資格は、新たに社会保険へ加入した日(通常は就職日)まで有効です。たとえば、7月1日に社会保険へ加入した場合、国保の資格は6月30日で喪失します。
このように、保険の重複加入や空白が発生しないよう「就職日」と「退職日」の前後を市区町村に正確に届け出ることが重要です。
7月に切り替えた場合、7月分の国保保険料はどうなる?
保険料は原則として月単位で計算されます。そのため、7月1日から社会保険に加入した場合、7月分の国保保険料はかかりません。一方、7月2日以降の加入であれば、7月分は国保扱いになる可能性があります。
納付書に記載された金額が6月分までの保険料であれば支払い義務がありますが、7月分が含まれている場合は支払い不要となる場合もありますので、市区町村窓口への確認が必要です。
納付書はすぐ反映されない可能性もある
国保から社会保険への切り替え手続きが役所で完了するまで、数週間かかることもあります。そのため、切り替え後も納付書が送られてくるケースは少なくありません。
この場合でも、資格喪失日が確定していれば誤って支払う必要はなく、役所に確認して修正済みの納付書を発行してもらうことが可能です。
払ってしまった場合の取り扱いと返還
万が一、資格喪失後の月分の保険料を支払ってしまった場合でも安心してください。その分は還付手続きが可能です。
手続きには「社会保険加入日を証明できる書類(保険証や勤務証明書など)」が必要になります。払い戻しは銀行振込などで数週間〜1ヶ月程度かかるのが一般的です。
7月31日が納期限の納付書は支払うべき?
納期限が「7月31日」と書かれた納付書については、その内容をよく確認しましょう。実際に記載されているのが「6月分まで」の保険料であれば支払い対象ですが、7月分が含まれていれば支払い不要なケースもあります。
迷った場合は、お住まいの自治体の保険年金課に照会するのが確実です。
まとめ:7月中に社会保険加入した場合、国保の支払いは月初がカギ
7月に就職し社会保険に切り替えた場合、原則として6月末で国保の資格は喪失し、7月分は発生しません。ただし、納付書の発行タイミングや内容によって誤解が生じやすいため、記載内容と加入日をもとに自治体へ確認することが重要です。
納付の判断は「加入日と納付書の中身」で変わるため、不明点がある場合は支払う前に役所へ確認しましょう。
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