年末調整の際に生命保険控除を受けるために必要な手続きの一環として、都道府県民共済の掛金払込証明書を提出する必要があるかどうかについて解説します。掛金が少ない場合でも提出が必要な場合がありますので、詳しく見ていきましょう。
都道府県民共済と生命保険控除
年末調整で生命保険控除を申請する際には、支払った保険料が控除対象となります。都道府県民共済は生命保険の一種ですが、国民健康保険とは異なり、税制上は生命保険控除の対象になります。
都道府県民共済の掛金を支払った場合、その額に応じて生命保険控除を申請することができます。しかし、掛金の多さに関わらず、控除を受けるためには掛金払込証明書を提出する必要があります。
掛金の少なさと提出の関係
質問者が気にされているように、掛金が少ない場合でも、生命保険控除の申請に必要な証明書の提出は必須です。確かに、掛金が少ない場合でも控除を受けられるため、提出しなくて良いということはありません。
友人の意見にあるように、「掛金が少ないから提出しなくて良い」と考える方もいるかもしれませんが、これは誤解です。生命保険控除を申請する場合、掛金の多さにかかわらず、必要な書類はすべて提出することが求められます。
どのような書類を提出する必要があるか
都道府県民共済の掛金を控除の対象にするためには、次の書類を提出する必要があります。
- 掛金払込証明書:都道府県民共済から発行される証明書です。これには、支払った掛金の金額や契約者情報が記載されています。
- 年末調整の申告書:会社から提供される年末調整申告書に、控除対象として都道府県民共済の掛金を記載します。
これらの書類を提出することで、年末調整で正しい控除を受けることができます。
まとめ
都道府県民共済の掛金が少なくても、年末調整で生命保険控除を受けるためには掛金払込証明書を提出する必要があります。掛金の金額に関係なく、証明書を提出し、正しい控除を受けることが重要です。証明書は都道府県民共済から発行されるため、忘れずに取り寄せて提出しましょう。
もし不安な点があれば、会社の担当者や税理士に相談することもおすすめです。


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