パートタイムの退職後、保険料はどのくらい引かれる?福岡県での計算例

社会保険

体調不良によりパートを退職した場合、その月の保険料がどのように計算されるのかは気になるポイントです。特に、退職後の出勤日数が少ない場合や、収入が不安定な場合、保険料の負担がどのようになるのかを知っておくことは大切です。この記事では、福岡県を例に、パートタイムで働いていた場合の保険料の引かれ方について、具体的な計算例を交えて解説します。

パートタイム勤務と保険料の基本

パートタイム勤務者も、一定の条件を満たすと健康保険料や厚生年金保険料が引かれます。一般的に、パートタイムでも働いている期間に対して保険料は1ヶ月単位で引かれます。

そのため、勤務日数や月間の労働時間に応じて、実際に支払う保険料が決まります。しかし、月末まで働いた場合と、途中で退職した場合では、引かれる保険料の額が異なる点について注意が必要です。

退職月の保険料計算方法

退職月における保険料の計算方法は、通常、実際に出勤した日数や時間に基づいて按分されます。例えば、福岡県において、時給1000円、1ヶ月20回出勤、実働7時間半の場合を仮定して計算してみましょう。

この場合、1日の労働時間は7.5時間となり、1ヶ月の勤務時間はおおよそ150時間となります。月収は時給1000円×150時間で、15万円程度となります。この金額に対して、健康保険料や年金保険料が引かれます。

1ヶ月の保険料引かれる金額の概算例

例えば、月収が15万円程度の場合、社会保険料(健康保険、厚生年金保険料)は、一般的に約14%前後となります。具体的には、健康保険料と厚生年金保険料が引かれる額は、月収の約10,500円から14,000円程度となります。

退職して1回しか出勤していない場合、その月に支払う保険料は、勤務した日数に比例して少なくなることが多いです。たとえば、1回しか出勤しなかった場合、保険料もその分少なく引かれることになります。

福岡県の保険料率と引かれ方

福岡県では、健康保険料や厚生年金の料率は全国一律で決まっており、毎年見直されることがあります。保険料の具体的な料率は、健康保険や年金保険の加入期間や年齢、加入する保険の種類などによっても変わります。

たとえば、健康保険料の一部は雇用主と従業員で折半されるため、パート勤務であっても雇用主が半分を負担します。しかし、退職月における保険料の負担額は、出勤日数に応じて減少します。

まとめ

パートタイムの勤務後、退職月における保険料の引かれ方は、実際の勤務日数や勤務時間に応じて変動します。福岡県の例を挙げると、月収が15万円程度の場合、健康保険料や厚生年金保険料は約10,500円から14,000円程度となり、退職して1回しか出勤していない場合、その分だけ引かれる金額が少なくなります。

保険料の具体的な計算は、市区町村や勤務先の規定によって異なる場合もありますので、詳細については税務署や社会保険事務所に問い合わせることをおすすめします。

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