大学生がアルバイトをしていて「所得税が引かれていた」と気づくと、不安になるのも無理はありません。学生でも所得税がかかることはありますが、それは条件次第です。本記事では、なぜ学生アルバイトでも課税されるのか、税金を抑える方法や取り戻す方法について、具体的に解説します。
学生でも所得税は引かれるのか?
結論から言えば、学生でも一定の条件を満たさない場合には所得税が源泉徴収されます。アルバイト先が税務署に納める「源泉徴収税」として、支給額に応じた所得税を事前に差し引いているためです。
これは月々の給与が少額でも起こりうることで、たとえば月収が96,000円前後の場合、数百円の所得税が引かれることは一般的です。
「学生だから税金がかからない」とは限らない
実は、学生でも「扶養控除等申告書」や「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合、税務上「誰にも扶養されていない」とみなされ、所得税が割高に引かれてしまいます。
また、「給与所得が年間103万円以下であれば非課税」という制度は、あくまで年間トータルでの話。月ごとの給与に対しては源泉徴収が行われるため、一時的に税金が引かれるのは避けられません。
所得税を払わずに済む方法とは?
- アルバイト先に「扶養控除等申告書」を必ず提出する
これを提出することで、扶養されている立場として扱われ、月額88,000円以下の収入であれば所得税は引かれません。 - 週の労働時間や勤務日数を抑える
社会保険などと同様、働き方によって課税対象となる基準を超えることがあります。月の収入を抑えることで非課税にできます。
もし所得税が引かれたら損?還付を受けられる?
1年間の合計収入が103万円以下であれば、年末調整または確定申告により所得税が還付されます。つまり、税金を「一時的に払っている」だけで、戻ってくる可能性が高いです。
学生アルバイトの多くは、勤務先で年末調整の対象外になることが多いため、自分で確定申告を行う必要があります。申告は毎年2月〜3月中旬が期間となります。
確定申告の方法と必要書類
- 源泉徴収票(アルバイト先から年末にもらえる)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人名義の銀行口座
- スマホかパソコン、または税務署窓口での提出
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、学生でも簡単に申告ができます。所得税の還付は申告から1〜2ヶ月以内に指定口座へ振り込まれます。
まとめ:損しないためには「提出」と「申告」がカギ
学生アルバイトでも条件によって所得税は引かれますが、「扶養控除等申告書」を提出することで引かれないようにできます。仮に引かれてしまった場合でも、確定申告をすれば税金は戻ってくるため、損にはなりません。
不明点がある場合は、学校のキャリアセンターや税務署に相談するのもおすすめです。正しい知識で、安心して働きましょう。
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