退職前に労災を負った場合の保険給付とハローワークでの対応方法

保険

退職を目前に控えたタイミングで業務中に怪我を負い、労災認定を受けた場合、その後の生活保障や就職活動には不安が伴います。労災保険の給付がどうなるのか、またハローワークでどのような手続きが必要なのかをわかりやすく解説します。

退職前の労災でも保険給付は継続される

労災保険は、業務中や通勤中の怪我・病気に対して給付される公的保険制度です。退職の有無に関係なく、労災が認定された場合には、完治するまでの間、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。

たとえば、骨折や手術などで医療が長引くケースでは、治癒するまでの医療費(療養補償給付)や仕事ができない期間の生活費相当額(休業補償給付)が支給されます。

休業補償給付の具体的な内容

休業補償給付は、労災により働けない日が4日目以降から、原則として給付基礎日額の80%が支給されます(通常は60%の休業補償給付+20%の特別支給金)。

たとえば、給付基礎日額が8,000円だった場合、1日あたり6,400円が支払われる計算になります。

離職後のハローワークでの手続きについて

退職後も労災給付を受けている場合、ハローワークでの失業保険(雇用保険)の給付はすぐには開始されません。まずは、完治して就労可能な状態になってから「失業の認定」を受ける必要があります。

ハローワークでは次の手続きを行います。

  • 離職票の提出(受給資格の確認)
  • 求職申込み
  • 「労災給付を受けている」旨を伝える

このとき、「受給期間延長申請書」の提出が必要となるため、申請期限内(原則退職日の翌日から1ヶ月以内)に手続きすることが大切です。

受給期間延長とは何か?

雇用保険の失業給付には、原則として1年という受給期間の制限があります。ただし、労災や病気、出産などの理由で働けない場合には「受給期間の延長申請」が可能です。

延長できる期間は最長で3年。完治後に改めて失業認定を受け、給付をスタートさせることができます。

実際のケース:退職直前に骨折し、2ヶ月療養した事例

ある事例では、退職2週間前に足を骨折し、労災認定された方がいました。この方は退職後も医療費はすべて労災から支払われ、会社に休業補償給付の申請を依頼。完治後にハローワークへ「受給期間延長」の書類を提出し、治癒から1週間後に失業給付の支給が始まりました。

このように、正しい手続きとタイミングを守れば、退職後も公的保障を受け続けることができます。

まとめ:早めの相談と申請がカギ

退職前の労災でも、給付は問題なく継続されます。大切なのは、退職後すぐにハローワークで「受給期間延長」の申請を行い、労災給付の支給状況をしっかり伝えることです。

ハローワークや労基署への相談は無料で行えますので、不安な場合は早めに窓口へ問い合わせましょう。手続きと制度の理解が、安心して療養に専念する第一歩となります。

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