年金はいつまで支払う必要がある?納付義務の年齢や注意点をわかりやすく解説

年金

年金の支払いについて「いつまで払うのか分からない」と感じる方は少なくありません。特に会社員・自営業・フリーランスなど立場によって制度が異なるため、納付の終わりが見えにくいことも。本記事では、国民年金・厚生年金の支払い期間や年齢制限、任意加入の選択肢などについて、具体例を交えて丁寧に解説します。

基本の原則:年金の納付は20歳から60歳まで

日本の年金制度では、原則として20歳から60歳までの40年間が年金の納付義務期間とされています。これは国民年金(基礎年金)に関するルールで、自営業やフリーランス、学生などが対象です。

一方、会社員や公務員は厚生年金に加入しており、厚生年金保険料を60歳以降も給与に応じて支払うケースがあります。これについては後述します。

会社員や公務員は60歳以降も年金を払うの?

厚生年金は、被用者として70歳まで加入義務がある制度です。つまり、60歳を過ぎても会社などに勤めている場合は、70歳になるまで厚生年金保険料を支払う必要があります。

たとえば、65歳で再雇用されて働いている場合も、給与が発生していれば厚生年金に加入し、その分年金保険料を給与から天引きされます。

任意加入制度:60歳以降も年金を払いたい人は?

60歳までに国民年金を40年(480ヶ月)納められなかった人は、希望すれば最大65歳まで国民年金に「任意加入」できます。これにより、年金受給額を将来増やすことが可能です。

たとえば、転職や失業、海外滞在などで未納期間があった場合でも、60〜65歳で任意加入すれば満額(原則:月6.7万円程度)に近づけることができます。

年金を払わなかったらどうなる?未納のリスク

年金保険料を払わずに放置していると、将来受け取れる年金額が大きく減るだけでなく、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響します。

仮に40年間のうち25年以上の納付がなければ、老齢年金の受給資格すら得られない場合もありましたが、現在は10年以上の納付で受給資格が認められています(2017年の法改正以降)。

実例で見る:年金をいつまで払うことになるか

例1:会社員Aさん(定年退職し65歳で完全リタイア)
→ 20歳から60歳まで国民年金+厚生年金に加入し、60歳以降は無職のため納付終了。

例2:フリーランスBさん(60歳で未納期間あり)
→ 60歳以降も任意加入して64歳まで国民年金を支払い、納付期間を40年に近づけた。

例3:パート勤務のCさん(65歳で年収130万円未満)
→ 社会保険適用除外のため、60歳以降は年金保険料なし。

まとめ:年金の支払いは原則60歳まで、ただし例外も多数

年金の支払い義務は原則60歳で終了しますが、働き方や加入期間の不足によっては60歳以降も支払いが続くケースがあります。特に会社員は70歳まで厚生年金保険料の支払いが発生する可能性があるため、誤解のないよう注意が必要です。

不安な場合は、年金事務所で「ねんきんネット」や「年金定期便」の内容を確認し、自分の納付状況や将来の受給見込みを把握することをおすすめします。

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