発達障害などの精神的な障害により、障害厚生年金を申請する際に事後重症請求を検討する方も多いです。しかし、初診時の通院が少なかった場合や転院後の診断書取得に時間がかかる場合、申請が可能かどうか不安に思うことがあります。この記事では、障害厚生年金の事後重症請求について、転院後の診断書取得や申請までの流れについて詳しく解説します。
事後重症請求とは?
事後重症請求は、障害年金を申請する際に、初診日から申請時点までに障害が重度であることを証明できる場合に行う手続きです。この手続きは、障害の発症時点から支給を受けられることが特徴です。しかし、事後重症請求を行うためには、証明となる診断書や受診記録が必要となります。
具体的には、初診日から障害がどれほど重度であったかを示す証拠(受診記録や診断書)を提出し、年金を遡って支給してもらう手続きです。
初診時の通院が少ない場合でも事後重症請求は可能か?
初診時に通院が少なかった場合でも、事後重症請求を行うことは可能です。重要なのは、現在の病状が障害年金の基準に合致していることを証明できることです。
たとえ初診時の通院が不十分であっても、転院後に診断書を取得し、現在の状態が障害年金の基準に該当すれば、事後重症請求を行い、過去の状態を証明することができます。
転院後の診断書取得にかかる時間
転院後に診断書を取得するための期間については、医師の判断や病院の混雑具合により異なりますが、通常は数週間から1か月程度かかることが一般的です。
また、診断書はただ病状を記載するだけでなく、障害年金を申請するために必要な情報を盛り込む必要があるため、詳細な情報を伝え、医師に協力を依頼することが重要です。必要な診断書を速やかに手配するためにも、転院後早い段階で医師に相談することをお勧めします。
厚生年金での3級認定を目指すには
障害厚生年金の3級認定を目指す場合、障害の程度が「軽度」ではなく「中程度」以上であることが求められます。具体的には、日常生活に支障をきたす程度の障害であることが必要です。
障害年金の3級認定を受けるためには、医師の診断書と共に、障害の状態が基準を満たしていることを証明できるようにする必要があります。そのためには、現在の症状や治療の状況を適切に伝え、必要な書類を整えることが重要です。
まとめ
障害厚生年金の事後重症請求は、初診時に通院が少なかった場合でも、転院後に取得した診断書や現在の障害の状況を証明できれば可能です。また、転院後に診断書を取得するには、通常数週間から1か月程度の時間がかかることを考慮し、早めに医師と相談して準備を進めることが重要です。障害厚生年金の3級認定を目指す場合は、障害の程度を証明できる診断書を整えることが必要です。


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