JTBの旅行積立サービス「たびたびバンク」は、将来の旅行資金を計画的に積み立てられる便利なサービスですが、契約者が亡くなった場合の取り扱いについては意外と知られていません。この記事では、利用者が死亡した場合に残高はどうなるのか、誰がどのように手続きを進めるべきなのか、詳しく解説していきます。
「たびたびバンク」とはどんなサービスか
「たびたびバンク」は、JTBが提供する旅行積立サービスで、毎月の積立によってJTB旅行券やポイントなどに還元される仕組みです。満期時にはプレミアム分(利息のようなボーナス)が加算されるのが特徴です。
旅行を計画的に楽しみたい方にとって、金利が低い時代においてお得感のある選択肢として人気があります。
契約者が亡くなった場合、残高はどうなるのか?
契約者が亡くなった場合でも、積み立てた残高や満期額は無効にはならず、相続の対象となります。つまり、他の相続財産と同様に、遺族が払い戻しや名義変更の手続きをすることで活用可能です。
ただし、本人以外の旅行には基本的に利用できないため、払い戻し(解約)という形を取るのが一般的です。
必要な手続きと問い合わせ先
まずはJTBの店舗またはコールセンターに連絡し、「たびたびバンク契約者が死亡した」旨を伝えましょう。その際に必要となる書類の例は以下の通りです。
- 死亡診断書または戸籍謄本などの死亡を確認できる書類
- 相続人であることを証明する書類(戸籍・遺産分割協議書など)
- 印鑑証明書や本人確認書類
詳細は契約内容やJTB側の対応によって異なる場合があるため、まずは窓口へ直接問い合わせることが確実です。
払い戻し方法と注意点
払い戻しを受ける場合、積み立て元本に対してプレミアム分がどの程度反映されるかについては、契約途中か満期かによって異なります。満期であれば全額、途中解約であれば一部減額される可能性があります。
また、払い戻しは指定口座への振込となり、口座名義と相続人の一致確認が必要です。処理には数週間を要するケースもあります。
遺族が旅行に使うことはできる?
「旅行券をそのまま使えたら」と思うかもしれませんが、原則的に積立は本人の旅行目的であることが前提です。したがって、他人への名義変更利用は不可である場合が多く、払い戻し対応になるのが一般的です。
ただし、家族間での対応について柔軟に取り扱ってくれるケースもありますので、一度JTBに相談してみることをおすすめします。
まとめ:慌てずに冷静に、まずはJTBへの連絡を
JTB「たびたびバンク」は、契約者が亡くなっても積立が無駄になるわけではなく、適切な手続きをすれば相続人が払い戻しを受けられる仕組みです。
必要書類の準備や手続きの詳細確認のため、まずはJTBのサポートセンターに相談しましょう。大切な方が遺してくれた旅行資金を無駄にしないためにも、冷静に対応することが大切です。
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