親が亡くなった後、生命保険金を巡る手続きや相続に関する疑問は非常に多いものです。特に、受取人が兄など他の家族になっている場合、自分には権利があるのかと不安になる方もいるでしょう。この記事では、生命保険金が相続財産に含まれるのかどうかを法律的な観点から解説します。
生命保険金は原則として「受取人固有の財産」
民法や判例により、生命保険金は受取人に直接支払われる固有の財産とされています。つまり、契約者である被保険者が亡くなっても、その保険金は法定相続人全員で分ける「相続財産」には該当しません。
たとえば、契約者(亡くなった親)の保険の受取人が長男である兄だった場合、その保険金は兄のものであり、他の相続人が「その一部をよこせ」と主張することは基本的にはできません。
ただし相続税の課税対象にはなる
生命保険金は相続財産には入りませんが、相続税の計算においては「みなし相続財産」とされ、課税対象となる点には注意が必要です。
とはいえ、非課税枠も存在します。生命保険金の非課税枠は次のように計算されます。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人いれば、1,500万円までの生命保険金は相続税がかかりません。
保険金が「特別受益」と見なされるケース
一部のケースでは、生命保険金が「特別受益(生前贈与と同様のもの)」と判断されることがあります。これは、被保険者が一部の相続人に過度に有利な保険契約をしていた場合などです。
たとえば、他の相続人には一切保険金がないのに、特定の子だけが5,000万円受け取ったような場合は、相続人間の公平性が問題となることがあります。
このようなケースでは家庭裁判所で調停となる可能性があり、「遺留分侵害」として争いになるリスクもあります。
受取人がいない場合は相続財産に含まれる
もし生命保険契約において受取人の指定がされていなかった場合、その保険金は相続財産に含まれることになります。この場合は、他の財産と同様に相続人全員で分割協議を行います。
実際に、保険証券の確認を怠っていて「受取人なし」で進んでしまい、後でトラブルになるケースも存在します。
トラブル回避のためのチェックポイント
- 生命保険証券の内容(契約者・被保険者・受取人)を確認する
- 遺言書や他の相続財産とのバランスを確認する
- 相続税の申告漏れがないよう、税理士など専門家に相談する
まとめ
生命保険金は基本的に相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象にはなる点に注意が必要です。また、特別受益と見なされたり、受取人が未指定だった場合は他の相続人との共有対象になる可能性もあります。
円滑な相続手続きのためにも、生命保険の内容は生前から確認し、専門家の助けを借りることも重要です。
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