調整給付金(不足額給付分)の支給確認書と控除不足額について

税金

調整給付金の支給確認書を受け取った際、計算方法や控除不足額の意味がわからないことがあります。この記事では、支給確認書に記載されている数字がどこから来ているのか、具体的な計算方法や必要な手続きについて解説します。

1. 調整給付金とは

調整給付金は、税金や保険料の控除不足が発生した際に、納税者に支給されるものです。特に所得税や住民税の控除が足りていない場合、税務署や自治体から支払われます。

2. 控除不足額(①+②)の意味

支給確認書に記載された「令和6年分所得税分の控除不足額(①)」27,550円と「令和6年度分住民税所得割分の控除不足額(②)」10,000円は、納税者の過去の所得税や住民税の控除が十分に行われていなかった分です。これらの合計額37,550円が、控除不足として記載されています。

3. 令和7年分の調整額(④)について

その後、控除不足額(③)が40,000円に切り上げられている理由は、税務署や自治体が控除不足額を1万円単位で切り上げる規定があるからです。これにより、最終的な支払額が40,000円となるのです。

4. どうしてこのような差が生じたのか

質問者の状況を見ると、退職後に自営業になったため、年金額が少なくなっていることが関係しています。特に、会社勤めをしていた場合と比べて、年金や税金の計算が変わることがあります。このため、前年の給与明細や税務申告時の控除漏れが影響を与え、追加で支払う必要が出てきた可能性があります。

5. まとめ

調整給付金の支給確認書に記載された控除不足額や調整額は、税金や保険料の控除が足りなかったことが原因です。これを理解し、必要な手続きを行うことで、今後の税務処理や支払いに対する不安を減らすことができます。具体的な支払い方法や質問がある場合は、税務署や自治体に問い合わせることをお勧めします。

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